○西伊豆町宇久須財産区議会傍聴人取締規則

平成17年9月30日

財産区規則第3号

(主旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴できる者及び定員)

第2条 議会を傍聴しようとする者は、西伊豆町の住民で選挙権を有する者に限る。傍聴人は、概ね10人を限りとする。

(傍聴の手続)

第3条 議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴券)

第4条 傍聴券は、前条の受付簿に記入した傍聴人に交付しなければならない。傍聴券の様式等は、議長が別に定める。

第5条 傍聴人は、傍聴券を受付係に示し控室に入らなければならない。又退場するときは、傍聴券を受付係に返付しなければならない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議に対し、公然と可否を表明し、又は喧騒にわたり、その他会議の妨害をしないこと。

(2) 会議中みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 私語、飲食又は喫煙しないこと。

(4) 帽子、襟巻、外套、傘、杖の類を着用し、又は携帯しないこと。

(5) 一定の出入口の外、出入しないこと。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 凶器、その他危険の虞れのある物品を携帯している者及び酒気を帯びている者には傍聴を許さない。

(議場への入場禁止)

第8条 何等の理由があっても傍聴人は、議場に入ることはできない。

(違反に対する措置)

第9条 次の場合においては、速やかに退場しなければならない。

(1) 傍聴を禁止したとき。

(2) 退場を命ぜられたとき。

(係員の指示)

第10条 前各条の外、係員の指示があったときはその指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

西伊豆町宇久須財産区議会傍聴人取締規則

平成17年9月30日 財産区規則第3号

(平成17年9月30日施行)