○西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月12日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が所管する公の施設に係る西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする団体は、様式第1号による指定管理者指定申請書を町長に提出しなければならない。

(指定の通知)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、様式第2号による指定管理者指定通知書により行うものとする。

(取り消し等の通知)

第4条 条例第11条の規定による取り消し等を行う場合は、西伊豆町の公の施設の指定管理者の指定取消・停止通知書(様式第3号)により、指定管理者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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西伊豆町の公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月12日 規則第97号

(平成17年10月12日施行)