○西伊豆町役場本庁及び支所・出張所間の戸籍事務取扱規則
平成17年8月8日
規則第96号
(総則)
第1条 西伊豆町役場(以下「本庁」という。)と西伊豆町役場宇久須支所・田子出張所・安良所出張所(以下「支所及び出張所」という。)における戸籍に関する事務取扱については、法令その他に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(戸籍データの保全及び保護)
第2条 磁気ディスクをもって調整された戸籍簿及び除籍簿は、西伊豆町窓口税務課戸籍事務の電子情報処理組織に係るデータ保護管理規則に定めるところにより保全及び保護を図るものとする。
(除籍簿等の保全)
第3条 除籍簿(前条の規定により調整されるものを除く。)及び改製原戸籍簿等は、磁気ディスクに記録し、本庁のサーバーで保管する。
(備付帳簿)
第4条 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁と支所において保管する。ただし、支所において交付する戸籍の記録事項証明書及び戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍証明書等」という。)の交付請求書は支所において保管し、届出に関する不受理申出書は本庁において保管する。
(支所及び出張所の取扱事務)
第5条 支所及び出張所においては、戸籍の届書又は申請書(以下「届書等」という。)の受領に関する事務並びに記録事項証明書及び除籍謄抄本等の交付に関する事務を行う。
(届書等の受領及び受理決定に関する事務)
第6条 支所及び出張所に届書等が提出されたときは、届書を受領しファクシミリにより届書を本庁へ電送し、受理又は不受理の決定を仰ぐものとする。
2 本庁は、支所及び出張所から電送された届書の写しを照合調査し、適正な届出であると認めたときは、直ちに受付帳に記載し支所及び出張所へ受理すべき旨電話連絡する。
3 前項の規定により受理決定された届書等は、逓付簿に記入し、速やかに本庁へ送達する。届書等の送達には、町職員をもってあてる。
4 支所及び出張所から電送された届書の写しは、届書を引き継ぐまで適宜保管する。
5 本庁は、支所及び出張所から逓送された届書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍簿等を照合調査し決裁を行う。
(届書等の受付)
第7条 前条第1項の規定により受理の決定を受けた届書には、支所及び出張所において受付年月日を記載する。
(記録事項証明書等の交付)
第8条 記録事項証明書及び除籍謄抄本等は、請求を受けた本庁又は支所及び出張所において交付する。
(記録事項証明書の作成)
第9条 記録事項証明書は、戸籍情報システムによる機器クライアントを操作し作成する。
2 記録事項証明書が数ページにわたるときは、打ち抜き契印の措置をする。
(除籍謄抄本等の作成)
第10条 除籍謄抄本等は、除籍・原戸籍システムによる機器クライアントを操作し作成する。
2 前項によって作成された除籍謄抄本等は、戸籍法施行規則第12条又は第14条の規定によりこれを作成する。
3 除籍謄抄本等が数ページにわたるときは、第2項と同様の措置をする。
4 電子情報処理組織による取扱いに適合しないため、改製しなかった戸籍謄抄本等の交付請求を支所で受けたときは、当該交付請求を模写電送装置により、本庁へ電送し、同装置により本庁から戸籍簿写し等の電送を受け、認証の上交付する。
(埋火葬許可書の交付)
第11条 支所及び出張所に死亡又は死産の届出があったときは、第6条第1項の規定により受理決定を受けた後、支所及び出張所で埋火葬許可書を交付する。
(帳簿等の廃棄)
第12条 帳簿等の廃棄については、本庁において行う。
(官公署に対する通知及び報告等)
第13条 次に掲げる事項は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査票の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請・報告
附則
この規則は、戸籍法第117条の2第1項の規定に基づく法務大臣の指定を受けた日から施行する。