○西伊豆町行政改革懇話会設置要綱
平成17年9月9日
要綱第101号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため、西伊豆町行政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、西伊豆町の行政改革について意見を述べるとともに、西伊豆町行政改革大綱の策定に関し調査審議する。
(意見等の尊重)
第3条 町長は、前条の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第4条 懇話会は、10人以内をもって組織する。
2 委員は、行政改革に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、当該諮問に係る答申の終了によって満了するものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 懇話会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月9日から施行する。
附則(平成23年3月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。