○西豆衛生プラント組合規約
昭和41年1月17日
制定
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、西豆衛生プラント組合という。
(組合を組織する町)
第2条 この組合は、松崎町及び西伊豆町(以下「組合町」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、し尿処理施設の管理及び運営並びにこれに関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、松崎町江奈647番地の1に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会は、組合町の議会において当該議会の議員のうちから選出される者をもって組織する。
2 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は6人とし、組合町からそれぞれ3人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 組合町の議会において選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて組合町の長に通知するものとする。
2 前項の選挙が終ったときは、組合町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知するものとする。
3 組合の議員が組合町の長又は、組合町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(任期及び補欠選挙)
第7条 組合の議員の任期は、2年とする。
2 組合の議員が欠けたときは、その選出区分により当該組合町の議会において、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
4 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第8条 組合に管理者1人、副管理者1人、会計管理者1人並びに監査委員2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合町の長の互選によりこれを定める。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。
5 監査委員は、管理者が組合の議会の承認を得て知識経験を有する者のうちから1人、組合の議員のうちから1人を選任する。
6 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とし、組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うものとする。
(職員)
第9条 この組合に職員を置き、組合の管理者がこれを任免する。
2 吏員その他の職員の定数は、組合の条例でこれを定める。
(組合の経費)
第10条 組合の経費は、組合町の負担金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項に規定する負担金の額は、人口割及び汚泥投入量割等により算定し、その基準は別に定める。
附則
この規約は、静岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和43年8月20日規約第1号)
この規約は、静岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年12月23日規約第2号)
この規約は、静岡県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年1月24日規約第1号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日規約第6号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。