○松崎町と西伊豆町との間における斎場使用の事務の委託に関する規約
平成17年4月1日
(委託事務の範囲)
第1条 松崎町(以下「甲」という。)は、斎場使用の事務(以下「委託事務」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づき、西伊豆町(以下「乙」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び使用料の徴収)
第3条 乙が第1条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行に要する経費は甲が負担するものとする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲乙協議の上、定める。
3 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料は、すべて乙の収入とする。
(その他必要な事項)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲乙協議の上、定める。
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。