○西伊豆町議会事務局処務規程

平成17年6月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、西伊豆町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、書記を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受けて職員を指揮監督し、事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務処理)

第4条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 人事及び機密に関する事項

(3) 文書の収受、発送、整理及び保存に関する事項

(4) 予算及び経理に関する事項

(5) 議員の身上及び報酬、費用弁償その他給与に関する事項

(6) 儀式、交際、接待に関する事項

(7) 議会及び事務局の規則等の制定、改廃に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 委員会、協議会に関する事項

(10) 諸資料の収集及び諸調査に関する事項

(11) 議会広報に関する事項

(12) 陳情、請願の受理取扱いに関する事項

(13) 会議録の調製及び保管に関する事項

(14) 議員の出欠席に関する事項

(15) 議長会議その他議員の会議に関する事項

(16) 議員の出張に関する事項

(17) 議会図書に関する事項

(18) 公聴会に関する事項

(19) 会議の傍聴に関する事項

(20) その他議会に関連する事項

第5条 事務局長において専決することができる事項は、西伊豆町役場処務規則(平成17年西伊豆町規則第2号)第3章を準用する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか事務について必要な事項は、町の例により処理する。

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

西伊豆町議会事務局処務規程

平成17年6月1日 議会規程第1号

(平成17年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年6月1日 議会規程第1号