○西伊豆町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
平成17年4月1日
要綱第96号
(設置)
第1条 町は、予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、西伊豆町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の指示により、予防接種により生じた健康被害について、医学的見地からの調査を行う。
(組織)
第3条 委員の数は、8人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
(1) 賀茂医師会員
(2) 専門医師(静岡県知事の推薦する医師)
(3) 静岡県賀茂保健所長
(4) 町職員
3 委員は、当該健康被害に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、調査結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員の庶務は、保健予防担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町予防接種健康被害調査委員会設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。