○西伊豆町議会事務局設置条例
平成17年5月17日
条例第163号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、西伊豆町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記ほか、必要な職員を置く。
第3条 職員の定数は、西伊豆町職員定数条例(平成17年西伊豆町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○西伊豆町議会事務局設置条例
平成17年5月17日
条例第163号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、西伊豆町議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記ほか、必要な職員を置く。
第3条 職員の定数は、西伊豆町職員定数条例(平成17年西伊豆町条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。