○西伊豆町姉妹町友好委員会設置規則

平成17年5月17日

規則第90号

(目的)

第1条 姉妹町の長野県富士見町及び山梨県市川三郷町と、行政、産業経済、教育文化、スポーツの交流により、相互の理解と親善を深め、町民福祉の向上と地域社会の発展に寄与することを目的として、西伊豆町姉妹町友好委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項についてその推進を図るものとする。

(1) 町民、各種団体の交流促進に関する事項

(2) 行政、産業経済、教育文化、スポーツの交流促進に関する事項

(3) その他友好親善のための必要な事業に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、30人以内で組織する。

2 委員は、関係行政機関及び関係団体のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とし、職務によって委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間とする。

(会長、副会長)

第5条 委員会に会長、副会長を置く。

2 会長は西伊豆町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)

第6条 委員は、次の部会の構成員となる。

(1) 総務部会

(2) 教育文化部会

(3) 産業観光部会

2 部会には部会長及び副部会長を置き、部会長及び副部会長は部会員の互選により定める。

3 部会長は部会の事務を掌理する。副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員会及び部会とする。

2 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 部会は、会長又は部会長が招集し、部会長が議長となる。

4 各会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

5 各会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 会長が必要あると認めたときは、各会議に関係行政機関及び関係団体の職員を出席させることができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、関係の各課・局をもって構成し、主管はまちづくり課とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年2月28日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町地域づくり人材育成修学資金貸与規則等の規定は、平成29年5月15日から適用する。

西伊豆町姉妹町友好委員会設置規則

平成17年5月17日 規則第90号

(平成29年9月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月17日 規則第90号
平成25年2月28日 規則第8号
平成27年6月8日 規則第4号
平成29年3月27日 規則第8号
平成29年9月5日 規則第13号