○西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する規程

平成17年4月1日

企業管理規程第14号

(利用時間)

第2条 条例第3条に規定する利用時間は、昼夜不断とする。

(利用時間の制限)

第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の利用を廃止し、又は利用時間の制限をすることができる。

(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。

(2) 温泉の湧出量に不足を生じたとき。

(3) 温泉スタンドの維持修繕を必要としたとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。

(給湯料の納入方法)

第4条 給湯料は、温泉スタンドに設置された現金投入口から定められた金額を納入するものとする。

(給湯料の減免)

第5条 条例第8条の規定による給湯料の減免は、次の各号に定められる場合とする。

(1) 町が行政目的のために利用する場合

(2) 天災地変その他避けることができない事故により温泉スタンドに故障等障害が生じた場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

2 給湯料の減免を受けようとする者は、温泉スタンド給湯料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する規則(平成8年西伊豆町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する規程

平成17年4月1日 企業管理規程第14号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 温泉事業
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第14号