○西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、西伊豆町営温泉スタンドの設置、管理及び給湯料に関する条例(平成17年西伊豆町条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第3条に規定する利用時間は、昼夜不断とする。
(利用時間の制限)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の利用を廃止し、又は利用時間の制限をすることができる。
(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。
(2) 温泉の湧出量に不足を生じたとき。
(3) 温泉スタンドの維持修繕を必要としたとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。
(給湯料の納入方法)
第4条 給湯料は、温泉スタンドに設置された現金投入口から定められた金額を納入するものとする。
(1) 町が行政目的のために利用する場合
(2) 天災地変その他避けることができない事故により温泉スタンドに故障等障害が生じた場合
(3) その他管理者が特に必要と認めた場合
2 給湯料の減免を受けようとする者は、温泉スタンド給湯料減免申請書(別記様式)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。