○西伊豆町温泉事業の設置等に関する条例
平成17年4月1日
条例第150号
(温泉事業の設置)
第1条 町の観光的発展を図るため温泉を必要とする諸施設に給湯するため温泉事業を設置する。
2 温泉事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、温泉事業の法の全部を適用する。
(経営の基本)
第2条 温泉事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 温泉の供給区域は、西伊豆町宇久須の下月原、浜、芝及び深田のうち別に指定する地域並びに西伊豆町仁科の浮島、堂ヶ島、沢田、浜、大浜、築地、西伊豆町中及び西伊豆町大沢里の祢宜ノ畑のうち別に指定する地域の区域内とする。
3 1施設当たり最低給湯量は毎分5リットル(合併前の賀茂村の区域は毎分3.6リットル)とする。ただし、温泉湧出時において源泉土地所有者である場合は、この限りでない。
(組織)
第3条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、温泉事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、温泉事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の処理は、企業課が行う。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない温泉事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により温泉事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 温泉事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が70万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 管理者は、温泉事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、温泉事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 決算に関する事務
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 合併前の温泉事業に係る平成16年10月1日から平成17年3月31日までの業務の状況を説明する書類の提出については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月8日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。