○西伊豆町水道事業給水条例
平成17年4月1日
条例第149号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)
第3章 給水(第16条―第28条)
第4章 料金及び手数料等(第29条―第39条)
第5章 管理(第40条―第45条)
第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第48条―第50条)
第8章 補則(第51条)
第9章 罰則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 西伊豆町水道事業の給水区域は、西伊豆町の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による認可を受けた区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みにあたり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係等により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担及び施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、別に管理者が定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用の一部又は全部を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
6 第1項に規定する指定給水装置工事事業者について必要な事項は、別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事申込みの取消)
第13条 管理者は、次の場合において、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。
(2) 工事施行に際し、申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第15条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第17条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項による承認は、給水装置工事の竣工検査の合格をもって給水契約とみなす。
(給水装置の所有者の代理人)
第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
(管理人の選定)
第19条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合、及び給水装置を共有若しくは共用する者、その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理をする者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(メーターの故障)
第22条 水道使用者等は、メーターに故障があると認めたときは、その試験を請求することができる。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(給水装置の所有権の移転)
第24条 給水装置の所有権を移転しようとする者は、水道料金等を完納しなければならない。ただし、相続の場合は、前所有者の権利義務を継承したものとみなす。
(消火栓の使用)
第25条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。ただし、管理者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第26条 水道使用者等は、善良な管理をする者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第27条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(異議に対する責任)
第28条 給水装置の設置又は管理について、所有者及び使用者その他利害関係人からの異議があっても町は、その責を負わない。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務及び徴収の方法)
第29条 料金は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 料金は、納入通知書による払込み、口座振替又は集金等の方法により毎月徴収する。ただし、管理者において必要と認めるときは、2箇月ごとに徴収することができる。
4 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
5 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(料金)
第30条 料金は、別表第1のとおりとする。
(料金の算定)
第31条 料金は、毎月検針日現在の使用水量に基づいて計算し、その日に属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の検針日にメーターの検針を行い、検針日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の検針日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第33条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1以下を超えるときは、1箇月分の基本料金及び超過料金とする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第34条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金等の督促)
第35条 料金、手数料、加入金及び工事費等を納付期限までに完納しない場合は、督促状を発する。
2 前項の督促状を発した場合は、督促手数料を徴収する。
(手数料)
第36条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 第5条第1項の給水装置の新設等の申込みをするとき。 1件につき 200円
(2) 第9条第1項の指定をするとき。 1件につき 10,000円
(3) 第9条第1項の更新をするとき。 1件につき 2,000円
(4) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。 1回につき 200円
(5) 第9条第2項の工事の検査をするとき。 1回につき 500円
(7) 第41条第2項の確認をするとき。 1回につき 200円
(8) 各種証明手数料 1件につき 200円
(加入金)
第37条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、加入金を納入しなければならない。
(1) 新設工事 別表第2に掲げる額
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に別表第2に規定するメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に別表第2に規定するメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
5 加入金は、給水装置を撤去又は所有権を失った場合でも返還しない。
(工事負担金)
第38条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、別に管理者が定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
3 管理者は、地域の要望を受けて町が先行工事で布設、改良並びに移管を受けた配水管から給水を受けようとする者から、別に管理者が定めるところにより、納入させることができる。
(料金等の軽減又は免除等)
第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第40条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第41条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第42条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 前各号のほか、この条例に違反したとき。
(給水装置の切り離し)
第43条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の申込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第44条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(他の者の行為に対する責任)
第45条 給水装置の所有者又は使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、自己の指揮によらなかったという理由で、この条例の適用を免れることはできない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第48条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第49条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第50条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第8章 補則
(委任)
第51条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第9章 罰則
(過料)
第52条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第27条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町水道事業給水条例(平成10年西伊豆町条例第2号)又は賀茂村水道給水条例(平成10年賀茂村条例第14号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月11日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月使用分を含む5月検針分の使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月使用分を含む11月検針分の使用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月使用分を含む4月又は5月検針分の使用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月25日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第30条関係)
(1) 給水料金(1箇月につき)
① 普通給水
区分 | 使用水量 | 料金 |
基本料金 | 10m3まで | 1,320円 |
超過料金(1m3につき) | 11~30m3 | 110円 |
31~50m3 | 132円 | |
51~100m3 | 154円 | |
101~200m3 | 176円 | |
201~500m3 | 187円 | |
501m3以上 | 198円 |
② 共用給水 普通給水と同額
③ 特別給水 基本料金(10m3まで) 1,320円
超過料金(使用水量1m3につき) 198円
④ 船舶用給水 基本料金(1m3まで) 110円
超過料金(使用水量1m3につき) 110円
(2) 料金計算後の1円未満の端数は、切捨てとする。
(注) 特別給水とは工事その他の理由により、一時的に水道を使用する場合をいう。
船舶用給水とは船舶の用に水道を使用する場合をいう。
別表第2(第37条関係)
加入金の額
口径13ミリ | 口径20ミリ | 口径25ミリ | 口径30ミリ | 口径40ミリ以上 | |
加入金 | 33,000円 | 77,000円 | 132,000円 | 187,000円 | 66,000円 (1日最大契約量1m3につき) |