○西伊豆町企業課長専決規程

平成17年4月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 西伊豆町企業課処務規程(平成17年西伊豆町企業管理規程第2号)第3条の規定により課長が専決できる事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(専決事項)

第2条 課長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 企業課職員(以下「職員」という。)の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の管外出張に関すること。

(3) 職員の年次休暇、欠勤、遅刻、早退及び忌引に関すること。

(4) 定例又は軽易な報告、指令、申請、証明、届出、調査、照合、回答及び通知に関すること。

(5) 重要でない事項で事務及び事業計画実施完成に関すること。

(6) 給水料金、工事代金及び手数料の認定に関すること。

(7) 検針に関すること。

(8) 公簿による証明その他証明書類の交付に関すること。

(9) 各種統計資料の収集に関すること。

(10) 勤務日誌その他日表類の検閲に関すること。

(11) 職員の事務分担に関すること。

(12) 公印の保管及び取締処理に関すること。

(13) 職員の身元調査及び身元保証に関すること。

(14) 1件100万円以内の収入に関すること。

(15) 1件40万円以内の工事の施行に関すること。

(16) 1件10万円以内の物品購入に関すること。

(17) 1件80万円以内の支払命令に関すること。

(18) 工事施行上急を要する一部区域の断水及び制限に関すること。

(19) 給水工事に関する道路占用及び土木工事願等に関すること。

(20) 工事出来形及び竣工検査に関すること。

(21) 工事作業員の作業に関すること。

(22) 工事用資材の試験、検査に関すること。

(23) 指定工事店施行の給水装置工事の承認に関すること。

(24) 給水工事費分納許可に関すること。

(25) 水質検査に関すること。

(26) 施設の維持管理に関すること。

(27) 決裁を得たものの収入及び支出の事務処理に関すること。

(28) 給水装置の請求、開始、使用用途変更、撤去及び名儀変更に関すること。

(29) 物品の検収に関すること。

(30) 所属自動車の使用及び維持管理に関すること。

(31) 納額通知書等の発行に関すること。

(32) 督促状の発付に関すること。

(33) 文書及び例規類の整理保存に関すること。

(34) その他軽易な事務に関すること。

(専決事項の決裁)

第3条 前条の規定による専決事項中特に上司の決裁を受ける必要があると認めるものはこの限りでない。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町企業課長専決規程

平成17年4月1日 企業管理規程第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第4号