○西伊豆町温泉委員会条例
平成17年4月1日
条例第146号
(設置)
第1条 西伊豆町温泉事業に関し必要な事項を審議するため、西伊豆町温泉委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員会の委員は、学識経験のある者及び当該諮問に係る給湯区域内の住民の代表のうちから、管理者が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が完結したときに終了する。
2 役職にある者が、その役職によって委嘱された委員であるとき、その委員が諮問期間中に離職したときにおける任期については、残存諮問機関等の長短によって管理者が決定する。
(委員の解嘱)
第4条 委員に職務遂行上の支障があり、又は委員にふさわしくない行為があったときは、前条の規定にかかわらず、管理者は委員会の意見を聴いて解嘱することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企業課において処理する。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月5日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。