○西伊豆町営住宅管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町営住宅管理条例(平成17年西伊豆町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅入居申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 所得を証明する書類(以下「所得証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 町税の納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(用途変更等の承認)
第8条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第27条第3項又は第4項の規定により、町営住宅の用途変更又は模様替え若しくは増築の承認を受けようとする入居者は、様式第6号による町営住宅用途変更(模様替え、増築)申請書に当該町営住宅等の配置図、平面図その他の町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(同居の承認)
第9条 法第27条第5項の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、様式第7号による町営住宅同居承認申請書に同居しようとする者の所得証明書、入居者との続柄を証明する書類その他の町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(入居の承継の承認)
第10条 法第27条第6項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、様式第8号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 入居の承継の承認を受けた者は、様式第2号による請書を町長に提出しなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、次に掲げる異動が生じたときは、速やかに、様式第9号による町営住宅入居者等異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者又はその同居者の職業又は勤務先の変更
(2) 入居者又はその同居者の出産による同居者の増加
(3) 入居者又はその同居者の氏名の変更
(4) 転出又は死亡による同居者の減少
(1) 死亡したとき。
(2) 失業等により保証能力が著しく減少したとき。
(3) 住所、氏名、勤務先等に変更があったとき。
(高額所得者の明渡期限の延長)
第14条 高額所得者は、法第29条第7項に規定する明け渡しの期限の延長の申出をするときは、様式第13号による町営住宅明渡し期限延長申出書に医師の発行する診断書その他のその理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(町営住宅及び共同住宅の整備基準)
第20条 町営住宅及び共同住宅(以下「町営住宅等」という。)の整備基準は、別表第2のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。
附則(平成24年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月20日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町営住宅管理条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 | 戸数 |
西伊豆町営浮島住宅 | 西伊豆町仁科2162番地1 | 16 |
別表第2(第20条関係)
1 町営住宅等の共通の整備基準
(1) 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(2) 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(3) 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(4) 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び災害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(5) 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
(6) 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
2 町営住宅の基準
区分 | 基準 |
住棟等 | 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 |
住宅 | (1) 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 (2) 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (3) 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (4) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 (5) 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。 |
住戸 | (1) 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合には、この限りでない。 (2) 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 (3) 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。 |
住戸内の各部 | 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられなければならない。 |
共用部分 | 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための措置が講じられていなければならない。 |
附帯施設 | (1) 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。 (2) (1)の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。 |
3 共同施設の基準
区分 | 基準 |
児童遊園 | 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
集会所 | 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 |
広場及び緑地 | 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。 |
通路 | (1) 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。 (2) 通路における会談は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。 |