○西伊豆町準用河川占用料徴収条例

平成17年4月1日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、町が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、流水占用料等を徴収する。

2 前項の流水占用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 流水占用料 別表第1の規定により算定して額に消費税及び地方消費税を加算した額

(2) 土地占用料 別表第2の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合は、同表の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額)

(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料 別表第3の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額

3 前項の規定による流水占用料の額に1円未満の端数があるときはその端数全額を切り捨て、同項の規定による土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額が500円未満であるときは500円とする。

4 流水占用料等は、町長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。

5 第1項の流水占用料等の徴収時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 流水占用料は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に徴収する。ただし、それぞれの時期に徴収すべき流水占用料の額のうちで当該時期以後に新たに通水を開始したとき、又は流水占用料の額の算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割りをもって算定し、当該徴収時期が7月である場合は翌年1月に、当該時期が翌年1月である場合は随時徴収する。

区分

時期

毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年7月

毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年翌年1月

(2) 土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。

6 町長は、流水占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に全額を徴収することが困難であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。

(流水占用料等の返還)

第3条 既に徴収した流水占用料等は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の2において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、返還しない。

(流水占用料等の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が直接に事業を行うとき。

(2) かんがい用水又は飲料水として、流水の占用を受けたとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により、流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第5条 町長は、流水占用料等を納期限までに納入しない者から、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。

2 督促手数料及び延滞金の額の計算並びに徴収方法は、西伊豆町税外収入督促等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第56号)による。

(延滞金の免除)

第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料に処するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町準用河川占用料徴収条例(平成12年西伊豆町条例第13号)の規定によりなされた流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月12日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

発電以外の流水占用料

種目

料金

摘要

単位

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと 0.01立方メートル

8,100

 

養魚の用に供するもの

1秒ごと 0.01立方メートル

5,500

 

工業の用に供するもの

1秒ごと 0.01立方メートル

34,200

 

その他の用に供するもの

1秒ごと 0.01立方メートル

13,000

 

備考

使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。

別表第2(第2条関係)

土地占用料

区分

算定単位

金額

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む)

表示面積1平方メートル1年につき

310円

電柱

1本1年につき

840円

鉄塔

占用面積1平方メートル1年につき

1,500円

管線類

外形50センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外形50センチメートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

290円

漁業用施設

小割式魚類養殖施設

占用面積1平方メートル1年につき

9円

かき、のり等養殖施設

占用面積1平方メートル1年につき

9円

やな漁業施設

1箇所1年につき

4,500円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

90円

船舶を係留し又は保管する施設

占用面積1平方メートル1年につき

300円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

170円

工作物の設置を伴わないもの

農耕地、採草地等

占用面積1平方メートル1年につき

9円

茶・果樹等の樹園地

占用面積1平方メートル1年につき

20円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

90円

備考

1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

2 表示面積、占用面積又は占用物件の長さにこの表の定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 1件の占用料に100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。

別表第3(第2条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

種目別算定単位

金額

砂利

1立方メートルにつき

200円

1立方メートルにつき

200円

土砂

1立方メートルにつき

200円

栗石(れき)〔控長が25センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

220円

玉石〔控長25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

2,400円

玉石〔控長40センチメートルを超えるもの〕

1個につき

時価を考慮してその都度町長が定める額

ささ又はじゅん菜

100平方メートルにつき

80円

あし又はかや

100平方メートルにつき

250円

うもれ木・竹林

100平方メートルにつき

時価を考慮してその都度町長が定める額

備考

1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。

2 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額に100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。

画像

西伊豆町準用河川占用料徴収条例

平成17年4月1日 条例第142号

(平成26年4月1日施行)