○西伊豆町準用河川占用料徴収条例
平成17年4月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、町が徴収する準用河川に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 町長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から、流水占用料等を徴収する。
(1) 流水占用料 別表第1の規定により算定して額に消費税及び地方消費税を加算した額
(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料 別表第3の規定により算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額
4 流水占用料等は、町長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。
区分 | 時期 |
毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年7月 |
毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料 | 毎年翌年1月 |
(2) 土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。
6 町長は、流水占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に全額を徴収することが困難であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。
(流水占用料等の返還)
第3条 既に徴収した流水占用料等は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の2において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、返還しない。
(流水占用料等の減免)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が直接に事業を行うとき。
(2) かんがい用水又は飲料水として、流水の占用を受けたとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 町長は、流水占用料等を納期限までに納入しない者から、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 督促手数料及び延滞金の額の計算並びに徴収方法は、西伊豆町税外収入督促等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第56号)による。
(延滞金の免除)
第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、占用許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金の額の全部又は一部を免除することができる。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料に処するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
発電以外の流水占用料
種目 | 料金 | 摘要 | |
単位 | 年額(円) | ||
発電以外の原動力に供するもの | 1秒ごと 0.01立方メートル | 8,100 |
|
養魚の用に供するもの | 1秒ごと 0.01立方メートル | 5,500 |
|
工業の用に供するもの | 1秒ごと 0.01立方メートル | 34,200 |
|
その他の用に供するもの | 1秒ごと 0.01立方メートル | 13,000 |
|
備考
使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは、0.01立方メートルに切り上げる。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
区分 | 算定単位 | 金額 | ||
工作物の設置を伴うもの | 広告板(掲示板を含む) | 表示面積1平方メートル1年につき | 310円 | |
電柱 | 1本1年につき | 840円 | ||
鉄塔 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,500円 | ||
管線類 | 外形50センチメートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 110円 | |
外形50センチメートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 290円 | ||
漁業用施設 | 小割式魚類養殖施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 9円 | |
かき、のり等養殖施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 9円 | ||
やな漁業施設 | 1箇所1年につき | 4,500円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 90円 | ||
船舶を係留し又は保管する施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 300円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 170円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 農耕地、採草地等 | 占用面積1平方メートル1年につき | 9円 | |
茶・果樹等の樹園地 | 占用面積1平方メートル1年につき | 20円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 90円 |
備考
1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。
2 表示面積、占用面積又は占用物件の長さにこの表の定める単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 1件の占用料に100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。
別表第3(第2条関係)
土石採取料その他の河川産出物採取料
区分 | 種目別算定単位 | 金額 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200円 |
砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200円 |
栗石(れき)〔控長が25センチメートル以下のもの〕 | 1立方メートルにつき | 220円 |
玉石〔控長25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの〕 | 1立方メートルにつき | 2,400円 |
玉石〔控長40センチメートルを超えるもの〕 | 1個につき | 時価を考慮してその都度町長が定める額 |
ささ又はじゅん菜 | 100平方メートルにつき | 80円 |
あし又はかや | 100平方メートルにつき | 250円 |
うもれ木・竹林 | 100平方メートルにつき | 時価を考慮してその都度町長が定める額 |
備考
1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める単位に切り上げる。
2 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額に100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。