○西伊豆町普通河川敷地占用の許可基準
平成17年4月1日
制定
1 趣旨
社会経済情勢の進展に伴い河川敷地の利用が増大されつつある現況に鑑み、普通河川における河川敷地占用許可の基準を定め、河川敷地の占用を適正かつ合理的に行い併せて公共の福祉を増進することを期する。
2 占用許可の基準
(1) 道路その他生活上真に必要と認められるとき。
この場合、橋梁の幅員は3メートル以内とする。ただし、特別の事情ありと認めたものはこの限りでない。
(2) 農林水産物干場
(3) 駐車場及び短期間の資材置場ただし、短期間とは10日以内とする。
3 許可の審査の基準
許可の審査については、(1)に掲げる順によるものとし、(2)に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 占用許可申請書
ア 公共的な団体・区又は集落会等
イ 会社・その他の法人
ウ 個人
(2) 勘案事項
ア 河川美化を促進するものであること。
イ 一般社会住民の容認するものであること。
ウ 面積、規模が適当であること。
エ 占用許可申請に係る敷地について、占用目的に従って善良な管理を行うことができるものであること。
4 占用不許可の基準
河川敷地の占用の方法が次の各号のいずれかに該当する場合は許可しない。
(1) 倉庫、物置又は畜類の生息する工作物の設置を伴うもの
(2) 河川の流水を阻害し、又は清潔、流量等に影響を及ぼし河川管理上支障を及ぼすおそれのあるもの
(3) 占用許可申請に係る敷地が次のいずれかに該当するもの
ア 河川工事の実施に支障があると認められるもの
イ 水防活動のため必要と認められるもの
ウ その他河川の管理上の必要により占使用させることが適当でないと認められるもの
5 その他
(1) 現に許可されているもので、町が公共用に使用の必要を生じたときは、当該許可の一部又は全部を取り消すことができるものとする。
(2) 現に許可した構造物が危険な状態にあると認めたものについては、町長は占用者に対し早急に改築することを命ずる。
(3) 現に許可されたもので、使用中以外は子供等の遊び場として開放し危険のない施設とする。