○西伊豆町普通河川条例

平成17年4月1日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、普通河川における工事その他の行為を取り締まりその利用を規制し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「普通河川」とは、次の各号に掲げるものをいい、これらに附属する工作物(以下「河川附属物」という。)を含むものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(2) 河川法を準用しない湖沼、溜池、用悪水路、貯水池等であって、公共の利害に関係あるもの

2 前項の「河川附属物」とは、堰、水門、堤防、護岸、床止めその他流水により生ずる公利を増進し、又は公害を除却し若しくは軽減するための施設をいう。

(禁止事項)

第3条 普通河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに普通河川に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。

(2) 河川附属物を損傷すること。

(3) 前3号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可事項)

第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 普通河川の敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、土石及び規則で定める生産物を採取すること。

(4) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 普通河川の敷地を横過し、又はその床下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(6) 普通河川の敷地において、土地の掘削、盛土若しくは切土、その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をすること。

(7) 工場若しくは事業場の汚水、若しくは廃液、又は坑水を普通河川に排出すること。

2 町長は前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。

(許可期間)

第5条 前条第2項の許可の有効期間は3年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって、長期にわたり工作物を設置する場合その他町長が特に必要と認めた場合においては、10年以内とすることができる。

(許可申請手続)

第6条 第4条の規定による許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を、町長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、事務所の所在地及びその名称)

(2) 許可申請に係る場所

(3) 目的

(4) 期間

(5) その他必要な事項

(許可事項の変更)

第7条 第4条の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して、町長の許可を受けなければならない。

(許可に伴う義務)

第8条 第4条の許可を受けた者は、許可期間中見やすい場所にその住所、氏名、許可年月日、許可番号、許可を受けた目的、許可期間及び占用面積又は採取数量等を標示しなければならない。

第9条 第4条第1項第4号から第6号までに掲げる行為の許可を受けた者が、その許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の行為を終了したときは、直ちにその旨を届け出て町長の検査を受けなければならない。

第10条 第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実のあった日から7日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては事務所の所在地及びその名称)を変更したとき。

(2) 許可を受けた行為をとりやめたとき。

(3) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達することができなくなったとき。

2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は法人が解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者、又は清算人は、その事実のあった日から、7日以内に町長に届け出なければならない。

第11条 許可を受けた者は、町長の指示に従い、普通河川の占用区域及びその区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(権利義務の移転)

第12条 許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に移転し、又は行使させてはならない。

2 許可を受けた者が、死亡したとき、又は許可を受けた法人が合併した場合において、その権利義務を承継しようとするときは、相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併によって新たに成立した法人の代表者は、相続の開始又は法人成立の日から、7日以内に町長の承認を受けなければならない。

(許可の失効)

第13条 次の各号に掲げる場合においては、許可は、その効力を失う。

(1) 許可の有効期間が満了した場合

(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合で、前条第2項の規定による承認を得ないとき。

(3) 許可を受けた工事、占用その他の行為をとりやめ、又は許可を受けた目的を達することができなくなった場合において、第10条の規定による届出があったとき。

(原状回復命令等)

第14条 許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、その場所を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可の取消し、条件の変更等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例による許可を取り消し、若しくは変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは追加し、工事その他の行為を中止し、工作物の改築、若しくは除却、若しくは許可された工事その他の行為により生ずる危険を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること、又は原状に回復することを命ずることができる。

(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公安を害するおそれがある場合

(2) 普通河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じた場合

(3) この条件の規定又はこれに基づく処分に違反した場合

(4) 詐欺その他の不正の手段により許可を受けた場合

(5) 指定の期間内に工事に着手又は竣工しない場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めた場合

(立入検査等)

第16条 町長が指定する職員は、許可に係る事項について必要がある場合、検査及び調査のため現場に立ち入り、若しくは報告その他必要な書類の提出を求め、又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者に対して、その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(流水占用料等の徴収)

第17条 町長は条例第4条第1項第1号から第3号までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の流水占用料等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(1) 流水占用料 別表第1の規定により算定した額に消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を加算した額

(2) 土地占用料 別表第2の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合は、同表の規定により算定した額に消費税を加算した額)

(3) 土石採取料その他の河川産出物採取料 別表第3の規定により算定した額に消費税を加算した額

3 前項の規定による流水占用料の額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、同項の規定による土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料の額が500円未満であるときは500円とする。

4 流水占用料等は、町長の発行する納入通知書により納期限までに納めなければならない。

5 第1項の流水占用料等の徴収時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 流水占用料は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる時期に徴収する。ただし、それぞれの時期に徴収すべき流水占用料のうちで当該時期以後に新たに通水を開始したとき、又は流水占用料の額に算出の基礎となった事項の変更により、その額の増加があったときは、当該年度の流水占用料の年額は、月割りをもって算定し、当該徴収時期が7月である場合は翌年1月に、当該時期が翌年1月である場合は随時徴収する。

区分

時期

毎年4月から9月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年7月

毎年10月から翌年3月までの期間の占用に係る流水占用料

毎年翌年1月

(2) 土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料は、許可の日又は年度当初の日から60日以内に徴収する。

6 町長は、流水占用料等が特に多額であるときその他の理由により、一時に全額を徴収することが困難であると認める場合は、前項の規定にかかわらず、分割して徴収することができる。

(流水占用料等の減免)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を免除する。

(1) 公共団体が、緑地、公園その他公共の用に供する場合

(2) その他特別の理由があると認める場合

2 前項の流水占用料等の減免を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役、10万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条第1項第1号の規定に違反して流水を占用した者

(2) 第4条第1項第4号又は第5号の規定に違反して工作物を新築し、改築し、又は除却した者

(3) 第4条第1項第6号の規定に違反して土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植若しくは伐採をした者

第21条 第3条の規定に違反した者又は第4条第1項第7号に違反して、汚水、廃液、又は坑水を排出した者は、3月以下の懲役、3万円以下の罰金、拘留又は科料に処す。

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第14条の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は命令に違反した者

(2) 第15条の規定による命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町普通河川条例(昭和45年西伊豆町条例第38号)又は賀茂村普通河川条例(昭和46年賀茂村条例第6号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の期間に係る流水占用料等から適用し、施行日の前日までの期間に係る流水占用料等は、合併前の条例の例による。

(平成25年3月12日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

発電以外の流水占用料

種別

料金

摘要

単位

年額(円)

発電以外の原動力に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

8,100

 

養魚の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

5,500

 

工業の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

34,200

 

その他の用に供するもの

1秒ごと0.01立方メートル

13,000

 

備考

使用水量が0.01立方メートル未満の端数を生じたときは0.01立方メートルに切り上げる。

別表第2(第17条関係)

土地占用料

区分

算定単位

金額

工作物の設置を伴うもの

広告板(掲示板を含む)

表示面積1平方メートル1年につき

310円

電柱

1本1年につき

840円

鉄塔

占用面積1平方メートル1年につき

1,500円

管線類

外形50センチメートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

外形50センチメートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

290円

漁業用施設

小割式魚類養殖施設

占用面積1平方メートル1年につき

9円

かき、のり等養殖施設

占用面積1平方メートル1年につき

9円

やな漁業施設

1箇所1年につき

4,500円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

90円

船舶を係留し又は保管する施設

占用面積1平方メートル1年につき

300円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

170円

工作物の設置を伴わないもの

農耕地、採草地等

占用面積1平方メートル1年につき

9円

茶・果樹等の樹園地

占用面積1平方メートル1年につき

20円

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

90円

備考

1 電柱については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

2 表示面積、占用面積又は占用物件の長さにこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

3 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1未満の端数があるときは、月割計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算をする。

4 1件の占用料に100円未満の端数を生じたときは、100円に切り上げる。

別表第3(第17条関係)

土石採取料その他の河川産出物採取料

区分

種目算定単位

金額

砂利

1立方メートルにつき

200円

1立方メートルにつき

200円

土砂

1立方メートルにつき

200円

栗石(れき)〔控長が25センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

220円

玉石〔控長25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの〕

1立方メートルにつき

2,400円

玉石〔控長40センチメートルを超えるもの〕

1個につき

時価を考慮してその都度町長が定める額

ささ又はじゅん菜

100平方メートルにつき

80円

あし又はかや

100平方メートルにつき

250円

うもれ木・竹林

100平方メートルにつき

時価を考慮してその都度町長が定める額

備考

1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

2 1件の土石採取料その他の河川産出物採取料の額に100円未満の端数が生じたときは、100円に切り上げる。

西伊豆町普通河川条例

平成17年4月1日 条例第141号

(平成26年4月1日施行)