○西伊豆町土地利用事業等に係る調査実施要領
平成17年4月1日
要領第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町土地利用事業等の適正化に関する指導要綱(平成17年西伊豆町要綱第3号。以下「土地利用等指導要綱」という。)第11条第2項及び第3項に規定する調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運用指針)
第2条 この要領の施行に当たっては、別に制定されている静岡県環境影響評価条例(平成11年静岡県条例第36号。以下「静岡県環境影響評価条例」という。)の理念に十分配慮して、土地利用等指導要綱第1条に規定する目的達成のため適切な運用に努めるものとする。
(災害の防止に関する調査の内容と方法等)
第3条 土地利用等指導要綱第11条第2項に規定する災害の防止に関する調査は、主として次の各号に掲げるもののうち、土地利用対策委員会で事業の内容その他周辺の状況を勘案して調査が必要なものとする。
(1) 下流河川に係る流下能力調査、過去の最大降雨量調査、過去の災害状況調査その他排水の安全を確認するための調査
(2) 地質・地盤に係るボーリング調査、土質調査、浸透調査、地耐力調査その他計画内容、工法等の安全を確認するための調査
(3) 道路交通に係る交通量調査、付近の道路計画調査その他交通の安全を確認するための調査
2 前項の調査に係る方法及び地域、予測、評価その他調査に関する事項は、静岡県環境影響評価条例及び静岡県環境影響評価技術指針(平成11年静岡県告示第525号)に準ずるものとする。
(町長が特に必要と認める土地利用事業等)
第4条 土地利用等指導要綱第11条第3項に規定する町長が特に必要と認める土地利用事業等とは、次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、土地利用対策委員会で事業等の規模、内容その他周辺地域の状況を勘案して調査が必要なものとする。
(1) 自然環境保全基礎調査による図書(環境省作成)に記載され、かつ、絶滅危惧種とされている動植物種の分布地域を施行区域に含む土地利用事業等
(2) 農薬を使用するもので、施行区域の周辺に飲食に供している水源又は住家が存在する土地利用事業等
(3) 過去に人的被害又は住家被害が発生した場合で、その原因となる土地が施行区域に含まれている土地利用事業等
(4) その他災害の防止及び環境の保全に著しい影響を与えることが明白な土地利用事業等
2 土地利用等指導要綱第11条第3項に規定する災害の防止に関する調査は、前条の規定を適用する。
3 土地利用等指導要綱第11条第3項に規定する環境の保全に関する調査に関する調査に掛かる方法及び地域、予測、評価その他調査に関する事項は、静岡県環境影響評価条例及び静岡県環境影響評価技術指針に準ずるものとする。
(その他)
第5条 調査等の実施に関して必要な事項は、事業者から事前協議の申出又は実施計画承認申請があった場合に、速やかに事業者に指示するものとする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。