○西伊豆町道路占用等規則
平成17年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定による道路占用等に関し必要な事項を定める。
(道路工事の承認申請等)
第2条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事」という。)についての承認を受けようとする者は、道路工事承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 道路工事の承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)が当該承認に係る事項を変更しようとする場合(第15条第1項各号に掲げる場合を除く。)においては、町長の承認を受けなければならない。
4 道路工事の承認に関する取扱いは、静岡県道路工事承認事務取扱要領(昭和50年道維第14号)の例による。
(承認工事の着手届等)
第3条 道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)を行う場合においては、あらかじめ、工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合においては、直ちに工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(承認工事の表示)
第4条 道路工事施行者は、承認工事の期間中、道路工事承認済(様式第5号)を町長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(道路の占用の許可申請等)
第5条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けようとする場合においては、道路法施行規則第4条の3第1項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第32条に規定する道路の占用の許可に関する取扱いは、静岡県道路占用許可事務取扱要領(昭和50年道維第15号)の例による。
(水道事業等のための道路の占用に関する工事の計画書)
第6条 法第36条第1項に規定する計画書は、様式第6号によるものとする。
(道路の占用の期間の更新手続)
第7条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、道路の占用の期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとする場合においては、道路の占用の期間の満了する日の1月前までに、道路占用更新許可申請(様式第7号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
(占用工事の着手届等)
第8条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を行う場合においては、あらかじめ、工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、占用工事が完了した場合においては、直ちに、工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第10条 道路の占用の許可に基づく道路占用者の権利義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人が承継するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利義務を譲渡し、貸与し若しくは担保に供し、又は工作物、物件若しくは施設(以下「占用物件」という。)を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。
(道路の占用の廃止届)
第12条 道路占用者は、道路の占用を廃止する場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復届)
第13条 道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)は、道路を原状に回復した場合においては、直ちに、道路原状回復届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第14条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合においては、直ちに、事故報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 相続又は法人の合併により道路工事施行者等の地位を承継したとき。
(2) 法人である道路工事施行者等の代表者を変更したとき。
(3) 道路工事施行者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(4) 承認工事及び占用工事の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。
3 道路占用者が法第32条第2項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においてその変更が道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第8条各号に掲げるものに該当するときは、あらかじめ、変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(道路の維持の施行届)
第16条 令第3条に規定する道路の維持をしようとする者は、あらかじめ、道路維持施工届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(書類の通数)
第17条 この規則に基づいて町長に提出する申請書等は、申請書にあっては正本1通及び副本1通とし、その他の書類にあっては正本1通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。