○西伊豆町法定外道路管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、西伊豆町法定外道路管理条例(平成17年西伊豆町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 道路工事の承認に関する取扱いは、静岡県道路工事承認事務取扱要領(昭和50年道維第14号)の例による。
(承認工事の着手届等)
第3条 道路工事施行者は、当該承認に係る道路工事(以下「承認工事」という。)を行う場合においては、あらかじめ、法定外道路工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 道路工事施行者は、承認工事が完了した場合においては、直ちに、法定外道路工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(承認工事の表示)
第4条 道路工事施行者は、承認工事の期間中、様式第5号による標識を町長の指示する場所に表示をしなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(道路の占用の許可申請等)
第5条 条例第4条第1項第2号の規定により、法定外道路の占用の許可及び条例第7条の規定により許可内容を変更しようとする場合、並びに占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が引続き占用期間の更新手続(期間の満了する1月前までに)をしようとする場合においては、法定外道路占用許可申請書兼法定外道路占用変更許可申請書兼法定外道路占用更新許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 道路の占用の許可に関する取扱いは、静岡県道路占用許可事務取扱要領(昭和50年道維第15号)の例による。
(水道事業等のための道路の占用に関する工事の計画書)
第6条 水道法(昭和32年法律第177号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき、水道管、下水道管、公衆の用に供する電柱、電線若しくは公衆電話所(これらのうち、電気通信事業法に基づくものにあっては、同法第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供するものに限る。)を道路に設けようとする者は、占用許可及び占用変更許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の1月前までに、あらかじめ、当該工事の法定外道路占用工事計画書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は第15条でいう道路維持工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
(占用工事の着手届等)
第7条 道路占用者は、当該許可に係る道路の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)を行う場合においては、あらかじめ、法定外道路工事着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者は、占用工事が完了した場合においては、直ちに法定外道路工事完了届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継)
第9条 道路の占用の許可に基づく道路占用者の権利義務は、その相続人又は合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人が承継するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 道路占用者は、道路の占用の許可によって生じた権利義務を譲渡し、貸与し若しくは担保に供し、又は工作物、物件若しくは施設(以下「占用物件」という。)を他人に使用させ、若しくは管理させてはならない。
(道路の占用の廃止届)
第11条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとする場合においては、あらかじめ法定外道路占用廃止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復届)
第12条 道路工事施行者又は道路占用者(以下「道路工事施行者等」という。)は、道路を原状に回復した場合においては、直ちに、法定外道路原状回復届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(事故報告)
第13条 道路工事施行者等は、承認工事若しくは占用工事の施行又は占用物件の管理に起因して事故が発生した場合においては、直ちに、事故報告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(1) 相続又は法人の合併により道路工事施行者等地位を承継したとき。
(2) 法人である道路工事施行者等の代表を変更したとき。
(3) 道路工事施行者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(4) 承認工事及び占用工事の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。
(道路の維持の施行届)
第15条 道路の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他道路の構造に影響を与えない道路の維持をしようとする者は、あらかじめ法定外道路維持施行届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。