○西伊豆町公共工事の入札及び契約の公表に係る要領

平成17年4月1日

要領第21号

(趣旨)

第1条 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、西伊豆町が発注する公共工事に係る公表事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「公共工事」(以下「工事」という。)とは、西伊豆町が発注する建設工事を言う。

(発注の見通しに関する事項の公表)

第3条 町長は、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事のうち予定価格が250万円を超えるものについて、次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない(様式第1号)

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 前項の規定による公表は、総務課において当該年度の3月31日まで閲覧に供するものとする。

3 町長は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

4 第2項の規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表の方法について準用する。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有す者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有す者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 町長は、予定価格が250万円を超える工事の契約を締結したときは、当該工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を別に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の称号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の称号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の称号又は名称

(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が西伊豆町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が西伊豆町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容(様式第2号)

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由(様式第3号)

3 町長は、前項の工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表しなければならない。

4 第2項又は前項の規定により公表した事項については、公表した日の翌日から起算して1年間総務課において閲覧に供するものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日要領第2号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日要領第5号)

この要領は、公布の日から施行し、改正後の西伊豆町公共工事の入札及び契約の公表に係る要領の一部を改正する要領の規定は、平成29年5月15日から適用する。

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西伊豆町公共工事の入札及び契約の公表に係る要領

平成17年4月1日 要領第21号

(平成30年3月7日施行)