○西伊豆町公共用財産用途廃止事務取扱要領
平成17年4月1日
要領第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、西伊豆町が所有する公共用財産の用途廃止及びこれに伴う引継事務を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「公共用財産」とは、町有財産のうち次に掲げるものをいう。
(1) 認定外道路
(2) 普通河川(水路)、ため池及び堤塘敷
(申請)
第3条 公共用財産の用途廃止を申請しようとする者は、公共用財産用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて町長に申請するものとする。
(1) 案内図(代表的目的物から現地までの経路を示すもの)
(2) 平面図(縮尺1/250~1/500、建物の位置、用途廃止箇所及び付替え箇所を明示したもの)
(3) 公図写(法務局備付けの公図に縮尺、方位、転写年月日及び転写した者の氏名を記入押印したもの)
(4) 申請地の求積図(縮尺1/250~1/500)
(5) 利害関係人の同意書(様式第2号)
(6) 現況写真
(7) 境界確定を確認できる図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(受付等)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに公共用財産用途廃止申請書経過簿(様式第3号)に記載するものとする。なお、経過簿には現地調査、用途廃止及び所管替え等の年月日を処理した経過ごとに記入し、台帳として保管するものとする。
(用途廃止の基準)
第5条 公共用財産が次の各号に掲げる場合に該当するときには、その用途を廃止することができる。
(1) 公共用財産の代替施設が設置され、かつ、当該施設の用に供する土地を公共用財産として町が寄附を受け入れたため、不用となった場合
(2) 町以外のものによって宅地造成等が行われたため、その造成区域内に存在する公共用財産で、公共用財産として存置する必要がなくなっている場合
(3) 公共用財産の実態からみて、公共用財産たる機能を失い、将来とも機能回復する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が公共用財産として存置する必要がないと認める場合
(用途廃止財産の所管替え等)
第6条 町長は、申請のあった公共用財産を用途廃止したときには、当該財産を公共用財産用途廃止事務担当課から町有財産管理事務担当課に普通財産として所管替えするものとする。
(書類の通数)
第7条 この要領に基づいて町長に提出する申請書等は、正本1通及び副本1通とする。
附則
この要領は、平成17年4月1日から施行する。