○西伊豆町工事分担金条例
平成17年4月1日
条例第137号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共土木事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収事業)
第2条 前条の規定により分担金を徴収する公共土木事業は、静岡県急傾斜地崩壊対策事業(以下「急傾斜事業」という。)及び静岡県単独治山事業(以下「治山事業」という。)とする。
(分担金徴収者)
第3条 分担金は、現に住宅及び作業場として使用中及び使用可能な建物で、前条の公共土木事業により、その建物が落石・崩土等から防護を受ける建物所有者(以下「受益者」という。)から、徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、次により算定した額とする。
(1) 急傾斜事業については、当該工事に西伊豆町が負担する額の100分の15以内の額
(2) 治山事業については、当該工事に係る用地購入費及び物件補償費相当額
(分担金の額の割当て)
第5条 受益者が2人以上の場合は、前条により算定された額を受益者の協議により割り当てるものとする。
(分担金の納入)
第6条 分担金は、単年度ごと当該事業完了後、納入通知書により徴収する。
(分担金の徴収の延期等)
第7条 町長は、受益者に天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又はその額を減免することができる。
(滞納の督促)
第8条 第6条の分担金を納入しない者に対する滞納督促等については、西伊豆町税外収入督促等に関する条例(平成17年西伊豆町条例第56号)の規定を準用するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。