○西伊豆町堂ヶ島公園条例
平成17年4月1日
条例第136号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づいて、西伊豆町堂ヶ島公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関する基準等を定めて、公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(公園の名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堂ケ島公園 | 西伊豆町仁科2049番地の2、2052番地の1、2052番地の4、2053番地、2054番地及び2055番地の3、2094番地、2095番地の1、2095番地の2、2095番地の3、2095番地の4、2095番地の5、2095番地の6、2095番地の7、2095番地の8、2096番地、2100番地の1、2100番地の3、2100番地の4、2100番地の5、2100番地の6及び2100番地の7、2909番地の3、2910番地の2及び2910番地の7 |
(行為の制限)
第3条 公園内において、次の行為をしようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金、公共性を有する印刷物の配布その他これらに類する行為をすること。
(2) 行商、出店その他これらに類する行為をすること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 展示会、集会、撮影会、祭典その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を利用すること。
2 前項による許可を受けた事項を変更しようとするときは、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、公園の損傷その他の理由により、利用が危険であると認められる場合又は公園を損傷するおそれがあると認められる場合には、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、公園利用に関し、制限を設け、又は必要な措置を講ずることができる。
(有料施設の使用の申請)
第5条 有料で使用させる施設(附帯設備を含む。以下「有料施設」という。)を使用しようとする者は、申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、公園又は有料施設の管理上、必要な範囲内で条件を付することができる。
3 第1項の許可の有効期間は、3年以内とする。
2 使用者等が、使用上、必要があると認められる次の各号に掲げる軽易な変更については、町長の許可を受けて行うことができる。
(1) 使用物件の内部の塗装又は使用物件のほか部の色彩を変えない塗装
(2) 使用物件の構造を変えない修繕
(3) 使用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替
(公園の使用の休止及び廃止)
第8条 使用者等が、その施設の管理を休止しようとするときは、あらかじめ届け出て、町長の承認を受けなければならない。
2 使用者等が、その施設の使用を廃止しようとするときは、その30日前までに、町長に届け出なければならない。
(使用料及び納付方法)
第9条 使用者等は、別表に定める使用料の総額に消費税及び地方消費税を加算した額を納付しなければならない。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
2 納付の方法は、町長が発行する納額告知書により指定した日までに納付するものとする。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 使用者等の責に帰することのできない理由で、行為、使用、設置又は占用(以下「使用等」という。)ができなかったとき。
(2) 町の都合で利用等の許可を取り消したとき。
(3) 使用者等が使用等の取消しを願い出て、町長が相当の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公益のために使用等をする場合で、特別の理由があると認めるとき。
(2) その他町長が適当と認めるとき。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の算定は、次の各号による。
(1) 月計算の使用等の期間が1箇月に満たないとき、又は1箇月に満たない端数のあるときは、1箇月に切り上げる。
(2) 使用等の面積が1平方メートルに満たないとき、又は1平方メートルに満たない端数のあるときは、1平方メートルに切り上げる。
(3) 使用料の額が、100円に満たないときは、100円とする。
(損害賠償の義務)
第13条 公園施設を、き損し、又は滅失した者は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第14条 使用者等は、その権利を譲渡し、又は使用等をしている土地、物件を転貸し、若しくは他人に使用等をさせてはならない。
(権利の承継)
第15条 相続又は法人の合併若しくは分割により使用者等からその権利を承継する者は、これを証明する書類を添えて、町長に申請しその承認を受けなければならない。
(監督)
第16条 町長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、この条例による許可事項その他必要と認める事項について、使用者等から報告を求め、又は町の職員に必要な場所に立ち入らせ、調査又は検査させることができる。
2 前項に規定する町の職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提出しなければならない。
(措置命令)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 公園の管理上の理由又は公益上やむを得ない必要が生じた場合
(原状回復の義務)
第18条 使用者等は、使用等の期間が満了したとき、若しくは廃止したとき、又は前条第1項の規定によって使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用物件を原状に復さなければならない。
2 前項により使用物件を撤去して原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(管理の委託)
第19条 公園施設及び有料施設の管理は委託することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 第17条の規定による措置命令に従わなかった者は、5万円以下の過料に処する。
第22条 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町公園条例(昭和45年西伊豆町条例第33号)又は賀茂村の公園の設置及び管理等に関する条例(昭和62年賀茂村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月8日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第32号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)