○西伊豆町黄金崎クリスタルパーク条例

平成17年4月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、西伊豆町の「日本一のガラス文化の里づくり事業」を推進し、地域の活性化を図るために設置する黄金崎クリスタルパーク(以下「クリスタルパーク」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 クリスタルパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黄金崎クリスタルパーク

位置 西伊豆町宇久須2204番地の3

(施設)

第3条 クリスタルパークの施設は、次のとおりとする。

(1) 展示棟

(2) 屋外ステージ及び広場

(3) 駐車場

(4) 工房棟

(5) ショップ棟

(指定管理者による管理及び運営)

第4条 クリスタルパークの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって西伊豆町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する施設の管理及び運営に関する業務

(2) 利用料金に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、西伊豆町がクリスタルパークの管理及び運営上必要と認める業務

(利用料金の収受)

第6条 第4条の規定により、施設の管理及び運営を受けたものは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受することができる。

(利用料金に関する定め)

第7条 利用料金は、1回につき1,000円以内で定めることができる。

第8条 前条の規定に基づき、利用料金の金額は指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第9条 利用者は、前条の規定に定める料金を納付しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は施設を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、町長及び指定管理者に報告し、その指示に従い、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、クリスタルパークの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の黄金崎クリスタルパークの設置及び管理に関する条例(平成9年賀茂村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日条例第176号)

この条例は、公布の日から施行する。

西伊豆町黄金崎クリスタルパーク条例

平成17年4月1日 条例第134号

(平成17年12月15日施行)