○西伊豆町黄金崎クリスタルパーク条例
平成17年4月1日
条例第134号
(趣旨)
第1条 この条例は、西伊豆町の「日本一のガラス文化の里づくり事業」を推進し、地域の活性化を図るために設置する黄金崎クリスタルパーク(以下「クリスタルパーク」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 クリスタルパークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黄金崎クリスタルパーク
位置 西伊豆町宇久須2204番地の3
(施設)
第3条 クリスタルパークの施設は、次のとおりとする。
(1) 展示棟
(2) 屋外ステージ及び広場
(3) 駐車場
(4) 工房棟
(5) ショップ棟
(指定管理者による管理及び運営)
第4条 クリスタルパークの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって西伊豆町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する施設の管理及び運営に関する業務
(2) 利用料金に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか、西伊豆町がクリスタルパークの管理及び運営上必要と認める業務
(利用料金の収受)
第6条 第4条の規定により、施設の管理及び運営を受けたものは、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受することができる。
(利用料金に関する定め)
第7条 利用料金は、1回につき1,000円以内で定めることができる。
第8条 前条の規定に基づき、利用料金の金額は指定管理者が町長の承認を得て定める。
(利用料金の納付)
第9条 利用者は、前条の規定に定める料金を納付しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は施設を損傷し、汚損し、若しくは滅失したときは、町長及び指定管理者に報告し、その指示に従い、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、クリスタルパークの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第176号)
この条例は、公布の日から施行する。