○西伊豆町宇久須キャンプ場条例

平成17年4月1日

条例第131号

(目的)

第1条 この条例は、西伊豆町が開設するキャンプ場の利用及び管理、運営に関し必要な事項を定め、その環境保持及び公衆の危険防止を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 この条例を適用するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(施設)

第3条 キャンプ場の施設は、別表第2のとおりとする。

2 第13条第1項の規定による指定管理者が管理棟を目的外で使用する場合は、町長の承認を得ることとし、その使用に当たっては、月額20,000円を町長に納付しなければならない。

(開設期間)

第4条 前条に定めるキャンプ場の開設期間は、通年とする。

(開設期間の変更)

第5条 町長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらずキャンプ場の開設期間を変更し、又はキャンプ場を臨時に休場することができる。

(利用の許可)

第6条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第7条 キャンプ場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 露店、ひき売りその他の営業行為をすること。ただし、第13条第1項の規定で定める指定管理者が町長の許可を受けて管理運営上行う営業行為は、この限りでない。

(2) 地面に接して火を燃やす行為をすること。

(3) 自家用発電機を使用すること。

(4) カラオケの使用のほか、大音量を発生させること。

(5) 犬、猫等のペット類をキャンプ場内に入れること。

(6) 施設を損傷させるおそれのある車両を走行させること。ただし、駐車場内の走行及び施設の管理運営上走行させる場合は、この限りでない。

(7) 暴力行為、相手を威嚇する行為等をすること。

(利用許可の取消等)

第8条 町長は、第6条の許可を受けた利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる行為が生じたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 施設管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(利用料金の決定)

第9条 施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第3に定める額の範囲において町長が定める。ただし、第13条第1項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合は、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の納付)

第10条 利用者は、前条の規定により定める料金を町長に納付しなければならない。

(損害賠償)

第11条 施設、備品等を損傷し、又は亡失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第12条 第7条各号いずれかの規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(指定管理者による管理及び運営)

第13条 キャンプ場の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって西伊豆町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第5条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ町長の承認を得て」とする。

3 指定管理者による管理の場合における第6条第8条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げるキャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第6条に規定する利用の許可に関する業務

(3) 第7条に規定する行為の規制に関する業務

(4) 第8条に規定する許可の取消し等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として町長が定める業務

(指定管理者による利用料金の収受)

第15条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は利用料金をその収入として収受することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇久須キャンプ場に関する条例(平成8年賀茂村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月15日条例第175号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

宇久須キャンプ場

位置

別図に示す点線により囲まれた部分

別表第2(第3条関係)

施設名

規模・その他

管理棟

木造2階建 1棟 196.04m2

便所

木造平屋建 1棟 69.56m2

排水合併処理施設

処理槽 110m3/日(650人槽) 1基

12.00(L)×8.90(W)×5.70(H)

機械室 鉄筋コンクリート造平屋建 1棟

31.02m2

炊事棟

木造平屋建 2棟(38.25m2・68.30m2)

消火栓

1基

放送施設

1式

別表第3(第9条関係)

種別

単位

利用料金

テントサイト

1サイト/1泊

6,000円以内

貸しテント

1張り/1泊

5,000円以内

貸し毛布

1枚/1泊

500円以内

駐車場

1泊2日

1,000円以内

温水シャワー

3分

200円以内

別図(別表第1関係)

画像

西伊豆町宇久須キャンプ場条例

平成17年4月1日 条例第131号

(令和4年12月14日施行)