○西伊豆町観光開発審議会条例
平成17年4月1日
条例第130号
(目的)
第1条 この条例は、西伊豆町の観光開発審議会の設置組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じて西伊豆町観光開発計画の調整その他必要な調査、研究及び審議を行うため、西伊豆町観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 産業関係者
(2) 観光関係者
(3) 学識経験者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。