○西伊豆町堂ヶ島売札所及び休憩所設置条例

平成17年4月1日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、売札所及び休憩所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 売札所及び休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町堂ケ島売札所及び休憩所

位置 西伊豆町仁科2910番地の2

(事業の役割)

第3条 西伊豆町堂ケ島売札所及び休憩所の使用は、次のとおりとする。

(1) 一般公衆の待合所

(2) 遊覧船案内及び売札

(3) その他必要な事業

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町堂ヶ島売札所及び休憩所設置条例

平成17年4月1日 条例第129号

(平成17年4月1日施行)