○西伊豆町観光案内所設置条例
平成17年4月1日
条例第128号
(設置)
第1条 この条例は、観光案内所の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 観光案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堂ヶ島観光案内所 | 西伊豆町仁科2910番地の2 |
宇久須観光案内所 | 西伊豆町宇久須2204番地の3 |
(事業の役割)
第3条 観光案内所の使用は、次のとおりとする。
(1) 観光客の案内
(2) 観光宣伝
(3) その他必要な事業
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。