○西伊豆町消費生活相談員設置及び運営要綱
平成17年4月1日
要綱第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消費者保護に関する施策の推進を図るため設置する消費生活相談員(以下「相談員」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 相談員の任務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活相談を受けたときは、適切かつ迅速に処理しなければならない。
(2) 消費者と事業者との取引きに関して生じた相談内容の処理のあっせん等に努めなければならない。
(3) 町長に対して消費者行政並びに物価対策に関して随時意見を述べることができる。
(4) 基礎的知識の修得を図るとともに、その役割の認識を深めるため研修会等へ参加すること。
(5) 相談事務の処理は、別記様式による相談カードを作成し、月ごとに翌月の10日までに観光商工課に提出すること。
(委嘱)
第3条 相談員は、消費者問題及び物価問題にある程度の基礎的知識を有し、かつこれらの問題に積極的に取り組もうとする意欲を持った者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 相談員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
2 町長は相談員が心身の故障等により業務の遂行に支障があるような場合は、解嘱することができる。
(報償等)
第5条 相談員が職務執行に要する費用は、予算の範囲内において支給する。
(庶務)
第6条 この相談員に関する庶務は、観光商工課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。