○西伊豆町中規模小売店舗出店指導要綱

平成17年4月1日

要綱第85号

(目的)

第1条 この要綱は、西伊豆町内における中規模小売店舗の出店にあたり、消費者の利益の保護に配慮しつつ、出店に必要な指導及び調整を行うことにより、小売業者相互の紛争を未然に防止し、適正な事業活動を促進させるとともに地域商業の発展に寄与できるよう指導することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中規模小売店舗とは、一つの建物であってその建設の店舗面積の合計が200m2以上、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第3条第1項に規定する基準面積未満のものをいう。

(2) 店舗面積とは、小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。

(中規模小売店舗設置者等の責務)

第3条 中規模小売店舗の設置者及び中規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、地元中小小売業者との協調、消費者利益の増進を図り地域社会の発展に貢献するよう努めるものとする。

(地元中小小売業者の責務)

第4条 地元中小小売業者は、常に消費者利益の増進を図るとともに、健全なる自由競争の必要性を認識し、消費者の便益向上に努め事業活動の近代化への自助努力を行い地域社会の発展に貢献するよう努めるものとする。

(出店計画の届出)

第5条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗となる場合を含む。)をしようとする者(以下「設置予定者」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認申請しようとする日(確認申請を伴わないときは当該店舗の増設の工事を始める日)の5月前までに中規模小売店舗新設(増設)届出書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。

2 中規模小売店舗で小売業を営業(既存の中規模小売店舗の位置を変更し、引き続き変更後の位置で中規模小売店舗の営業を行う場合を含む。)をしようとする者(以下「事業予定者」という。)は、その営業開始の月の5月前までに中規模小売店舗事業予定者の届出書(様式第2号)を町長に届け出るものとする。

(営業活動変更の届出)

第6条 中規模小売店舗において小売業を営んでいる者は、次の各号のいずれかを変更しようとするときは、中規模小売店舗変更届出書(様式第3号)を変更予定日の3月前までに町長に届け出るものとする。

(1) 店舗面積

(2) 営業時間

(3) 休業日数

(4) 営業品目

(情報の提供)

第7条 町長は、第5条又は前条の規定による届出を受理したときは、速やかにその届出に係る事項の概要について西伊豆町商工会(以下「商工会」という。)に情報の提供を行うものとする。なお、商工会は受理した後地元小売業者等へ必要な情報の提供を行うものとする。

(自主的協議の指導)

第8条 町長は、必要に応じ、中規模小売店舗の設置予定者、事業予定者又は第6条届出者と地元小売業者双方等が第1条に示された目的にそって、自主的に協議を行うよう指導する。

(出店計画に対する調整)

第9条 町長は、前条の当事者間の自主的な協議が整わず、かつ、町長による調整指導が必要と判断した場合は、調整指導に当たることができる。

2 町長は、前項の指導調整にあたり必要と認めるときは、商工会、消費者代表らに対して意見の提出を求めることができる。

(同意書の作成)

第10条 前条の調整の結果当事者間の合意が得られたときは、必要に応じ中規模小売店舗の設置予定者、事業予定者又は第6条の変更をしようとする者と、地元小売業者との間で合意事項について、文書で取り交わすものとする。

(中規模小売店舗設置者等の協力)

第11条 設置予定者、事業予定者及び第6条の変更をしようとする者は、第9条による町長の調整指導手続が終了するまでの間は、出店に係る事務手続及び工事等について自粛するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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西伊豆町中規模小売店舗出店指導要綱

平成17年4月1日 要綱第85号

(平成17年4月1日施行)