○西伊豆町中規模小売店舗出店指導要綱
平成17年4月1日
要綱第85号
(目的)
第1条 この要綱は、西伊豆町内における中規模小売店舗の出店にあたり、消費者の利益の保護に配慮しつつ、出店に必要な指導及び調整を行うことにより、小売業者相互の紛争を未然に防止し、適正な事業活動を促進させるとともに地域商業の発展に寄与できるよう指導することを目的とする。
(1) 中規模小売店舗とは、一つの建物であってその建設の店舗面積の合計が200m2以上、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第3条第1項に規定する基準面積未満のものをいう。
(2) 店舗面積とは、小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。
(中規模小売店舗設置者等の責務)
第3条 中規模小売店舗の設置者及び中規模小売店舗において小売業を営もうとする者は、地元中小小売業者との協調、消費者利益の増進を図り地域社会の発展に貢献するよう努めるものとする。
(地元中小小売業者の責務)
第4条 地元中小小売業者は、常に消費者利益の増進を図るとともに、健全なる自由競争の必要性を認識し、消費者の便益向上に努め事業活動の近代化への自助努力を行い地域社会の発展に貢献するよう努めるものとする。
(出店計画の届出)
第5条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより、中規模小売店舗となる場合を含む。)をしようとする者(以下「設置予定者」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認申請しようとする日(確認申請を伴わないときは当該店舗の増設の工事を始める日)の5月前までに中規模小売店舗新設(増設)届出書(様式第1号)を町長に届け出るものとする。
2 中規模小売店舗で小売業を営業(既存の中規模小売店舗の位置を変更し、引き続き変更後の位置で中規模小売店舗の営業を行う場合を含む。)をしようとする者(以下「事業予定者」という。)は、その営業開始の月の5月前までに中規模小売店舗事業予定者の届出書(様式第2号)を町長に届け出るものとする。
(1) 店舗面積
(2) 営業時間
(3) 休業日数
(4) 営業品目
(出店計画に対する調整)
第9条 町長は、前条の当事者間の自主的な協議が整わず、かつ、町長による調整指導が必要と判断した場合は、調整指導に当たることができる。
2 町長は、前項の指導調整にあたり必要と認めるときは、商工会、消費者代表らに対して意見の提出を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。