○西伊豆町造林計画策定専門委員会規程
平成17年4月1日
規程第24号
(設置)
第1条 町有林の造林管理に関する事項等を協議するため、西伊豆町造林計画策定専門委員会(以下「造林委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 造林委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 町有林の造林に関すること。
(2) 町有林の下刈に関すること。
(3) 町有林の除間伐に関すること。
(4) 町有林の境界を明らかにするために境界票、土塚等を設置し、かつ、町有林の種類、入山心得等を表示した標識、制札等の設置に関すること。
(5) 町有林の設置に関すること。
(6) その他、町有林に関すること。
(組織)
第3条 造林委員会は、委員6人以内で組織する。
(1) 町代表 1人
(2) 伊豆森林組合 1人
(3) 林業者 4人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することを妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 造林委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。
(会議)
第6条 造林委員会は、会長が招集する。
2 造林委員会の議長は、会長がこれに当たる。
3 造林委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 造林委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 造林委員会の事務局は、産業建設課に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、造林委員会の運営に関して必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。