○西伊豆町造林計画策定専門委員会規程

平成17年4月1日

規程第24号

(設置)

第1条 町有林の造林管理に関する事項等を協議するため、西伊豆町造林計画策定専門委員会(以下「造林委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 造林委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 町有林の造林に関すること。

(2) 町有林の下刈に関すること。

(3) 町有林の除間伐に関すること。

(4) 町有林の境界を明らかにするために境界票、土塚等を設置し、かつ、町有林の種類、入山心得等を表示した標識、制札等の設置に関すること。

(5) 町有林の設置に関すること。

(6) その他、町有林に関すること。

(組織)

第3条 造林委員会は、委員6人以内で組織する。

(1) 町代表 1人

(2) 伊豆森林組合 1人

(3) 林業者 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 造林委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

3 会長は会務を総括し、副会長は会長を補佐する。

(会議)

第6条 造林委員会は、会長が招集する。

2 造林委員会の議長は、会長がこれに当たる。

3 造林委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 造林委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 造林委員会の事務局は、産業建設課に置く。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、造林委員会の運営に関して必要な事項は別に町長が定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町造林計画策定専門委員会規程

平成17年4月1日 規程第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成17年4月1日 規程第24号