○西伊豆町林道開設事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 町営林道開設事業に要する経費の賦課徴収をする場合はこの条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する賦課額は、その年度における当該町営林道開設事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の林道開設事業に関する経費の賦課徴収条例(昭和48年西伊豆町条例第8号)の処分、規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

西伊豆町林道開設事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日 条例第119号

(平成28年4月1日施行)