○西伊豆町有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第81号

(趣旨)

第1条 町長は、農林産物に被害をもたらす鳥獣等の有害獣(以下「有害獣等」という。)の被害を防止し、もって本町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、電気柵、防護柵等を設置し、有害獣等被害防止対策事業(以下「事業」という。)を実施する町内の農林業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助の対象等)

第2条 補助の対象は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(2) 外注加工及び委託試験に要する経費

(3) その他町長が必要と認める経費

2 補助率は、前項に要する経費の3分の2以内とし、補助金は、15万円を限度とする。ただし、認定農業者については、30万円を限度とする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、有害獣等被害防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定をし、有害獣等被害防止対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について条件を付すことができる。

(実績報告)

第5条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに有害獣等被害防止対策事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(請求の手続)

第6条 補助事業者は、前条の規定による報告書の審査を受けた後、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日要綱第6号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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西伊豆町有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第81号

(平成29年4月1日施行)