○西伊豆町有害獣等被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第81号
(趣旨)
第1条 町長は、農林産物に被害をもたらす鳥獣等の有害獣(以下「有害獣等」という。)の被害を防止し、もって本町の農林業振興及び農林業経営の安定を図るため、電気柵、防護柵等を設置し、有害獣等被害防止対策事業(以下「事業」という。)を実施する町内の農林業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象等)
第2条 補助の対象は、事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
(2) 外注加工及び委託試験に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 補助率は、前項に要する経費の3分の2以内とし、補助金は、15万円を限度とする。ただし、認定農業者については、30万円を限度とする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、有害獣等被害防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定について条件を付すことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日要綱第6号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。