○西伊豆町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第79号
(趣旨)
第1条 西伊豆町長(以下「町長」という。)は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払西伊豆町基本方針(以下「西伊豆町基本方針」という。)に基づき、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付金の定義)
第2条 この要綱における交付金とは、西伊豆町基本方針に定められた対象者が、交付金実施要領及び西伊豆町基本方針に基づく集落協定等の認定を受けたことにより交付される現金給付をいう。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、交付金実施要領の第6の3に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 交付金を受けようとする集落協定等の認定を受けた集落等の代表者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(請求の手続)
第6条 交付の決定を受けた者は、(概算払)請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績の報告)
第7条 交付金を受けた集落の代表者は、交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までに中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 町長は、交付を受けた者が交付金実施要領、西伊豆町基本方針及び認定を受けた集落協定等の内容に違反したときは、その交付金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。