○西伊豆町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第78号

(趣旨)

第1条 町長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成するため、融資機関から農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等に対し、予算の範囲内において、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者等」とは、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日6農経A第665号農林水産事務次官依命通達。以下「実施要綱」という。)第2の1に規定する貸付対象者をいう。

2 この要綱において「推進会議」とは、西伊豆町特別融資制度推進会議設置要領に定める西伊豆町特別融資制度推進会議をいう。

3 この要綱において「農業経営基盤強化資金」とは、推進会議において資金利用計画の認定を経て、融資機関から貸し付けられた資金のうち農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号の規定に該当し、かつ、別表第1に掲げる貸付限度額を満たすものをいう。

4 この要綱において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農林漁業金融公庫及び農林漁業金融公庫の受託金融機関

(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号に規定する事業を行う農業協同組合

(3) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2項に規定する事業を行う農業協同組合連合会

5 「農業経営改善計画」とは、経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する支援の対象となる経営改善のための計画をいう。

6 第3項の「資金利用計画」とは、農業経営改善計画を資金面に投影した計画をいう。

(利子助成の対象及び利子助成率)

第3条 利子助成の対象は、農業者等が融資機関から貸付けを受けた農業経営基盤強化資金とする。

2 利子助成率は、別表第2に掲げる率とする。

(利子助成金の額)

第4条 利子助成金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における農業経営基盤強化資金についての利子負担額に対し、前条第2項に規定した利子助成率で計算した金額とする。

(交付の申請)

第5条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、次の書類を各1部提出するものとする。

(1) 交付申請書(様式第1号)

(2) 利子助成額計算書(様式第2号)

(3) 町税の納税証明書

2 前項の提出は、別に定める日までに行わなければならない。

(請求の手続)

第6条 利子助成金の交付を受ける農業者等は、その農業者等に対し農業経営基盤強化資金の貸付けを行った融資機関に当該利子助成金の請求及び受領に関する一切の権限を委任するものとし、融資機関は、その委任に係る利子助成金を一括して請求するものとする。

2 前項の請求においては、次の書類を各1部提出するものとする。

(1) 請求書(様式第3号)

(2) 委任状(様式第4号)

3 第1項の請求は、利子助成金の交付の決定を受領した日から起算して15日を経過した日まで

(借入れ等の報告)

第7条 農業者等は、農業経営基盤強化資金の借入れをしたとき、当該貸付金の繰上償還を行ったとき、又は借入条件の変更を行ったときは、速やかにそれぞれ様式第5号様式第6号又は様式第7号による報告書を町長に提出しなければならない。

(貸付状況報告)

第8条 農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関は、別に定める日までに、様式第8号による報告書を町長に提出しなければならない。

(報告及び指示)

第9条 町長は、利子助成金の交付を適正に行うため必要があると認めるときは、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等又は当該資金を貸し付けた融資機関に対し報告を求め、又は必要な指示を行うことができる。

(利子助成の打切り等)

第10条 町長は、農業経営基盤強化資金の貸付けを受けた農業者等がこの要綱に違反したときは、利子助成を打切り、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(書類の経由)

第11条 この要綱に基づき町長に提出すべき書類は、農業経営基盤強化資金を貸し付けた融資機関を経由するものとする。なお、交付申請書の経由にあっては融資機関は農業者等から提出された交付申請書をとりまとめた様式第9号による総括表を添付して町長に進達するものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

個人

法人

貸付限度額

1億5,000万円以内(複合経営体(注1)等を営む個人への貸付けについては3億円以内)

(実施要綱第2の2の(7)の資金の貸付けについては3,000万円以内(複合経営体を営む個人への貸付けについては6,000万円以内)ただし、平成13年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものについては、3,750万円以内(複合経営体を営む個人への貸付けについては7,500万円以内)

5億円以内(ただし、平成14年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものであって、要件(注2)のすべてを満たし、かつ、新規貸付金額1億円につき1人以上の雇用が創出される場合には7億円)

(実施要綱第2の2の(7)の資金の貸付けについては1億円以内、ただし、平成13年3月31日までの間に認定を受けた農業経営改善計画に係るものについては、1億2,500万円以内)

(注1) 複合経営体等とは、次に掲げるものをいう。

1 経営が複数の部門にわたる経営体又は経営部門を増やす農業経営改善計画等を有する経営体

2 主たる従事者を複数有する経営体又は農業経営改善計画等の期間中に主たる従事者が複数となる計画を有する経営体

3 当該経営体の所在する地域の状況により相当の規模拡大をもって地域の担い手となることが求められる経営体

(注2) ここでいう要件とは、次に掲げるものをいう。

1 最近の決算期における売上げ高が3億円以上であること。

2 農業経営基盤強化資金の既貸付金残高に応じた常時雇用者の状況が次に掲げる要件を満たし、かつ、今回の貸付けによって通算貸付金残高が5億円を超えること。

(1) 既貸付金残高が3億円を超え、かつ、5億円以下の場合は、常時雇用者数が4人以上(従業員20人以下の法人にあっては3人以上)であること。

(2) 既貸付金残高が1億円を超え、かつ、3億円以下の場合は、常時雇用者数が2人以上(従業員20人以下の法人にあっては1人以上)であること。

(3) 既貸付金残高が1億円以下の場合は、常時雇用者数が1人以上であること。

別表第2(第3条関係)

資金の種類

第3条第2項の規定による利子助成率

平成14年10月30日以降貸付実行に係る農業経営基盤強化資金

県が定める率とする。

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西伊豆町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第78号

(平成17年4月1日施行)