○西伊豆町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、静岡県営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 前条の分担金は、県営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するものから徴収する。

(分担金の額及び基準)

第3条 前条の分担金(第4条に規定する分担金を除く。)の額は、年度ごとに、県の定めた負担金の範囲内で、次に掲げる額を超えない範囲内において町が定める。

(1) 法第3条に規定する資格を有する者にあっては、町の分担する額を除いたものに100分の100を乗じた額を地積割に賦課する。

(2) 土地改良法施行規則第68条の4の11に規定する者にあっては、町の分担する額を除いたものに100分の100を乗じた額を地積割に賦課する。

第4条 第2条の前段に掲げる分担金のうち、県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地の転用に伴い徴収される分担金は、当該転用に係る農地につき地積割に賦課する。

第5条 前2条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は町議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

(賦課に対する審査請求)

第6条 第3条及び第4条の規定により、分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 町長は、受益者に天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた受益者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の西伊豆町土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年西伊豆町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

西伊豆町土地改良事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第118号

(平成28年4月1日施行)