○西伊豆町斎場条例
平成17年4月1日
条例第115号
(設置)
第1条 本町に斎場を設置する。
(名称、位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 西伊豆町斎場
位置 西伊豆町一色1959番地2
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、斎場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第4条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。
(使用料の還付)
第5条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料 | 納付期日 |
町民 12歳以上 10,000円 (一部 3,000円) 12歳未満 7,000円 (一部 2,000円) | 使用の承認を受けたとき |
松崎町の住民 12歳以上 12,000円 (一部 12,000円) 12歳未満 9,000円 (一部 9,000円) | |
その他町民以外 12歳以上 20,000円 (一部 15,000円) 12歳未満 15,000円 (一部 10,000円) |
備考 一部とは腕、足等をいい、指は無料とする。