○西伊豆町化製場等に関する規則
平成17年4月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、静岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年静岡県条例第56号)に基づき、知事から西伊豆町長(以下「町長」という。)に委任された化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく一部事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理の許可等)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
(死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)
第3条 法第3条第1項の規定により死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し
(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
(工事完成届)
第4条 前条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、その死亡獣畜取扱場の設置又は変更の工事が完成したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(死亡獣畜取扱場の変更の届出)
第5条 法第3条第2項の規定による変更の届出は、町長に行うものとする。
2 前項の場合においては、変更後の施設の構造設備の平面図及び立面図を添付しなければならない。
(死亡獣畜取扱場設置許可申請事項の変更の届出)
第6条 設置者は、次に掲げる事項を変更したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 管理者の氏名及び住所
(死亡獣畜取扱場の経営の停止又は廃止の届出)
第7条 設置者は、死亡獣畜取扱場の経営を停止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(処理届)
第8条 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を処理しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定により、届け出ようとするときは、獣医師の当該死亡獣畜に係る診断書又は検案書を添付しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可の届出)
第9条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し
(2) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(3) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(4) 申請者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
(動物の飼養又は収容の変更の届出)
第10条 法第9条第4項の規定による届出は、町長に行うものとする。
2 前項の場合においては、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 施設の周辺300メートル以内の見取図
(2) 施設の構造設備を示す平面図及び立面図
(3) 届出者が法人である場合には、その法人の登記簿の謄本
(動物の飼養若しくは収容の停止又は廃止)
第11条 法第9条第1項の許可を受けた者は、動物を飼養し、若しくは収容することを停止し、又は廃止したときは、10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(許可票)
第12条 町長は、法第9条第1項の規定により許可したとき、及び法第9条第4項の規定により届出を受理したときは、許可票を交付するものとする。
(許可の失効)
第13条 次のいずれかに該当する場合は、法第3条又は第9条第1項の規定により受けた許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡したとき。
(2) 法人が解散したとき。
(3) 施設を他人に譲渡したとき。
(4) 施設の全部又は相当の部分が消滅したとき。
(1) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請書 様式第1号
(2) 法第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理許可申請事項の変更(停止、廃止)届 様式第2号
(3) 法第3条第1項の規定による死亡獣畜取扱場の設置許可申請書 様式第3号
(5) 法第3条第2項の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備又は埋却区域の変更届 様式第5号
(9) 法第9条第1項の規定による動物の飼養(収容)の許可申請書 様式第9号
(10) 法第9条第4項の規定による動物の飼養(収容)届 様式第10号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。