○西伊豆町し尿浄化槽の放流管設置費補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第77号
(趣旨)
第1条 町はし尿浄化槽放流水による環境衛生並びに農業に対する悪影響を防止するため、放流管を自主的に設置する町内会に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、西伊豆町補助金等交付規則(平成17年西伊豆町規則第30号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「町内会」とは、行政組織の区又は町内会をいい、「事業関係者」とは、し尿浄化槽の放流管を自主的に設置する地域の人々をいう。
(補助金の交付先)
第3条 この事業は、町内会が行う事業(以下「事業主体」という。)として町は区長又は町内会長に対して補助金を交付するものとし、区長又は町内会長は事業関係者の責任者に交付するものとする。
(補助の対象及び要件)
第4条 補助金交付の対象となる事業は、当該地域の10人以上(山間地域については3人以上)の事業関係者が自主的に行うし尿浄化槽放流管設置事業であるものとし、町が事業主体に対し事業費の一部を補助するについては、次の要件を充たしているものであることとする。
(1) この事業は、事業主体が計画し実施する事業であること。
(2) 当事業の配管布設工事及び放流先については、産業建設課並びに沿線の住民の合意が得られていること。
(3) 補助金を受けようとする事業主体は、事前に町の了解を得ていること。
(4) 事業費の経費負担については、事業関係者同士で合意が得られているものとし、町に対しては補助金以外の負担を強いるものでないこと。
(補助対象事業の範囲)
第5条 補助対象となる事業は、共同で設置する放流管の本管工事であり、個人が浄化槽から本管へ接続する間の個人線については、対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の区分により交付率を乗じて得た額の合算額とし、その額が総事業費の2分の1を超えるときは、総事業費の2分の1(山間地域については最高額300万円)の額を限度とする。なお、補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 材料費は全額町補助
(2) 直接工事費(総事業費から材料費と諸経費を除いた分)については、3分の1町補助
(補助事業の申請)
第7条 補助金の交付申請は、町内会の区長又は町内会長が行うものとし、あらかじめ次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業関係者の名簿及び責任者の氏名
(2) 位置図及び平面図
(3) 工事見積書
(施設の所有)
第8条 完成後の施設は、事業関係者の所有とする。
(施設の維持管理)
第9条 この要綱による補助金の交付を受けて設置した放流管の利用者は、常に清潔の保持・施設の維持管理に努めなければならない。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。