○西伊豆町浄化槽法施行条例

平成17年4月1日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可)

第2条 町長は、法第35条第1項の規定により許可をしたときは、その申請者に対して様式第1号の浄化槽清掃業許可書を交付するものとする。

2 前項の許可の有効期間は、2年間とする。

(浄化槽清掃業の許可の申請)

第3条 省令第10条第1項の申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

2 前項の申請書には、省令第10条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 作業計画書

(2) 営業所の付近の見取図

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 省令第12条の規定による変更の届出は、様式第3号の浄化槽清掃業許可申請事項変更届によってしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び浄化槽清掃業許可書を添付するものとする。

(1) 個人の氏名又は住所を変更した場合には、変更後の住民票の写し

(2) 法人の名称又は所在地を変更した場合には、変更後の定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(3) 営業所の所在地を変更した場合には、変更後の営業所の付近の見取図

(4) 法人の業務を行う役員を変更した場合には、変更後の法人の登記簿の謄本及び当該役員が法第36条第2号イからニまで及びヘからチまでに該当しない旨を記した書面

(5) その他町長が必要とする書類

(廃業等の届出)

第5条 法第38条の規定による廃棄等の届出は、様式第4号の浄化槽清掃業廃業届に、浄化槽清掃業許可書を添えてしなければならない。

(許可書の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可書を滅失し、亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく様式第5号の浄化槽清掃業許可書再交付申請書に浄化槽清掃業許可書を添えて再交付の申請をしなければならない。

(許可書の返納)

第7条 浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに浄化槽清掃業許可書を町長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(報告の徴収)

第8条 浄化槽清掃業者は、毎月10日までに前月中の業務状況報告書を町長あてに様式第6号の業務状況報告書によって提出しなければならない。

(手数料)

第9条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

(1) 法第35条第3項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請をする者 1件につき 3,000円

(2) 第6条の規定に基づく浄化槽清掃業許可書の再交付申請とする者 1件につき 1,000円

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町浄化槽法施行規則(昭和60年西伊豆町規則第7号)又は賀茂村浄化槽法施行規則(平成4年賀茂村規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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西伊豆町浄化槽法施行条例

平成17年4月1日 条例第114号

(平成17年4月1日施行)