○西伊豆町産業廃棄物の最終処分場に関する指導要綱
平成17年4月1日
要綱第75号
(目的)
第1条 この要綱は、事業活動に伴って生ずる産業廃棄物の最終処理場に関し、協議その他必要な事項を定めて、総合的かつ計画的な見地から適正な指導を行うことにより、住民の生活環境及び公衆衛生の保全と地域の秩序ある土地利用を図ることを目的とする。
(要綱の適用)
第2条 この要綱は、産業廃棄物のうち、次の品目について適用する。
(1) 「廃プラスチック類」、「ガラスくず及び陶器くず」、「ゴムくず」、「金属くず」及び「建設廃材」の埋立処分する最終処分場
(2) 「鉱さい」の埋立処分する最終処分場
(処分場の施設)
第3条 前条第1号に規定する最終処分場は、安定型とする。
2 前条第2号に規定する最終処分場は、管理型とする。
(紛争防止措置)
第4条 処理しようとする者は、次条の協議を行う前に、埋立処理を計画している関係地区住民と後日の紛争を避けるため、その行為について同意を得るとともに環境保全のため協定を結ばなければならない。
(町長との協議)
第5条 処理しようとする者は、埋立処理を行おうとする場合は、処理行為に係る法令の規定に基づく許可申請又は届出の前に、あらかじめ、その処理行為について町長と協議をしなければならない。なお、次条第2項の通知を受けた後、処理計画の変更をして、処理行為を行おうとする場合も同様とする。
(1) 立地条件に関する事項
(2) 処理行為計画の内容に関する事項
(3) その他合理的な土地の利用と環境保全を図るために必要と認められる事項
2 町長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(協定の締結)
第9条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うために、必要があると認めるときは、処理しようとする者と産業廃棄物の最終処分場について協定を締結するものとする。
2 町長は、前項に規定する届出があった場合において、必要があると認めるときは、その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを指導するものとする。
(環境保全対策)
第13条 処理しようとする者は、次に掲げる事態が発生した場合は、直ちに埋立処理を中止し、発生した事態の調査を行い、環境保全のために防止対策を講じなければならない。
(1) 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条の排水基準及び水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例(昭和47年静岡県条例第27号)第3条の排水基準値以上の水質汚染水の流出
(2) 汚濁水の流出
(3) 悪臭防止法による特定悪臭物質の排出を規制する地域の指定等(平成9年静岡県告示第290号)に定める規制基準値以上の悪臭
(4) 前各号のほか、著しい環境の破壊
2 処理しようとする者は、前項の防止対策実施後、安全が確認された後でなければ産業廃棄物の埋立処理を再開してはならない。
(報告、指導及び調査)
第14条 町長は、この要綱に基づく指導を適正に行うため必要があると認める場合は、処理しようとする者に対し、報告を求め、若しくは必要な指導を行い、又は必要な調査を実施するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
添付図書
1 事業実施工程表
環境保全対策工事着手、同工事完了、処理行為開始その他事業の実施に関する工程
2 位置図(1/10,000)
方位、処理区域、道路、鉄道、河川等の状況
3 土地整理図(1/500~1/1,000)
方位、地番、地目、所有者(処理計画区域を赤線で囲む。)
4 現況平面図(1/500~1/1,000)
方位、処理区域、土地の地形及び形状、周辺の道路及び河川の状況並びに公共施設及び公益施設の状況
地質及び地下水の状況を明らかにする図書
5 処理区域、工作物計画平面図(1/500~1/1,000)
処理施設、工作物の位置、記号又は番号、種類、形状、延長水処理施設流れ図
6 集排水計画平面図(1/500~1/1,000)
集排水区境界、集排水区域の番号及び面積、集排水施設の位置、種類、規模
7 構造物詳細図(1/20~1/50)
各種構造物詳細、構造物の安定計算書、流量計算書、水処理施設詳細図、縦断面図、横断面図
8 土地利用計画平面図(1/500~1/1,000)
処理区域、造成等の箇所、各種施設の名称、位置及び規模、各種構造物の名称及び位置並びに道路、河川、水路の位置及び幅員、跡地利用計画図
9 公害防止計画
防音、防臭、防塵、流末排水対策、環境保全対策等
10 防災計画図書
洪水調整、交通安全、火災予防
11 許認可に関する事項
産業廃棄物処理業の許可証の写し、他法による許認可又は届出の必要のある場合は、その旨の記載又は許認可証の写し
12 承諾書等書類
関係諸団体並びに利害関係者の同意書及び協定書の写し
隣地所有者の承諾書の写し
所有者及び第三者の権利の設定を証する書類
13 その他町長が指示した図書
〔参考〕
○産業廃棄物の最終処分場に関する指導基準
産業廃棄物の最終処分場に関する指導要綱第6条第2項に規定する指導基準は、次のとおりとする。
第1 立地基準
1 最終処分場計画地の基準は、次による。
(1) 処理区画……最終処分場として利用する一団の土地
(2) 隣地……最終処分場に境界を接する他人所有の土地
(3) 他人所有の土地……最終処分場が設置される土地の所有者以外で、公共団体を除いた私人(法人等を含む。)の所有地
第2 計画基準
1 現存する植生、生息する動物、得意な地形、地質等の自然環境の保全について適切な措置が講ぜられるものであること。
2 工事中における汚濁水の流出防止、騒音、振動の発生防止、土砂の運搬に伴う粉じんの発生防止等の公害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
3 工事中の土砂の流出防止、構造物の崩壊防止等災害の防止について必要な措置が講ぜられるものであること。
4 現在又は将来の公用又は公共施設に支障を来すおそれがないものであること。
第3 埋立処理基準
1 最終処分場の構造及び維持管理基準は、次による。
(1) 最終処分場は、「安定型」又は「管理型」とする。
(2) 廃棄物は、中空の状態でなく、おおむね径15センチメートル以下に破砕、切断又は溶融加工の後埋立処分とする。
(3) 埋立処分は、サンドイッチ工法又はセル工法とし、一層につき産業廃棄物の厚さは2メートル以下、覆土の厚さは50センチメートル以上とする。なお、覆土は直ちに行うこと。
(4) 埋立てを終了した最終処分地(又は区画)は、その表面を土砂で50センチメートル以上覆うこと等により開口部を閉鎖すること。
(5) その他、静岡県産業廃棄物最終処分場の構造等に関する指導要領に準ずること。
第4 環境基準
1 産業廃棄物の埋立処理をしようとする場合は、生活環境保全のため、あらかじめ、次の環境調査を実施し、かつ、影響につき対策を講ずること。
(1) 計画地周辺の水質の調査
(2) 計画地下流に井戸がある場合は、その水質の調査
(3) 計画地下流に水田等農耕地がある場合は、その水利、作物等の影響と対策
(4) 計画地周辺に住家等がある場合は、埋立処理による臭気の影響と対策
(5) 産業廃棄物の搬入及び処理作業による騒音の調査と対策
(6) 地下水脈の有無、位置の確認及び浸出水の防止対策
(7) その他必要と認められる調査及び対策
第5 その他
1 その他法令に基づく許認可の基準に適合するものであること。