○西伊豆町生ごみ堆肥化促進助成事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

要綱第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭台所から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみの堆肥化又は減量化を目的とする資機材(以下「資機材」という。)の購入に対し補助金交付その他必要な事項を定めるものとする。

(補助対象資機材及び補助基準及び補助額)

第2条 この要綱に基づく補助対象資機材、補助基準及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に住民基本台帳に記録されている者のうち、町内で使用する者

(2) 町内の販売店から資機材を購入して設置しようとする者

(3) 資機材を常に良好な状態で維持管理できる者

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し及びこれに条件を付した場合には、その条件を付して交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(完了届)

第6条 決定の通知を受けた者は、速やかに資機材の設置を完了し、完了後1箇月以内に完了届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 資機材の設置が完了したときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

資機材の種類

補助基準

補助率

補助限度額

土壌式処理容器

(コンポスター)

1世帯につき2基まで

購入額の3/4

1基につき4,200円

密閉式処理容器

(EMぼかし容器)

1世帯につき2基まで

購入額の1/2

1基につき1,000円

生ごみ処理機

(電動式)

1世帯につき1機まで

購入額の1/2

1機につき35,000円

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西伊豆町生ごみ堆肥化促進助成事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 要綱第74号

(平成23年3月29日施行)