○西伊豆町古紙回収補助金交付要綱
平成17年4月1日
要綱第73号
(目的)
第1条 この要綱は、古紙回収に協力した団体(以下「団体」という。)に対し、補助金を交付することにより、廃棄物の再生利用を促進し、ごみの減量を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「古紙」とは、新聞紙、雑誌、ダンボール紙等で資源とし再生できるものをいう。
(補助金)
第3条 補助金は、資源回収業者に売却した団体に交付するものとし、1キログラム当たり5円の割合で算出した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。)とする。
(団体の届出)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、古紙回収団体届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 担当係が発行する計量証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 町長は、前項の規定による補助金交付決定後、補助金交付請求書(様式第4号)による申請者の請求に基づき補助金を交付する。
2 前項の補助金の請求期限は、当該年度3月31日までとする。
(報奨金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた団体に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。