○西伊豆町クリーンセンター管理規則

平成17年4月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、西伊豆町廃棄物処理施設設置条例(平成17年西伊豆町条例第112号)第2条の規定に基づき、西伊豆町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(廃棄物搬入の時間)

第2条 クリーンセンターへ廃棄物を搬入できる時間は、次のとおりとする。ただし、1月1日(土曜日に当たるときは翌日。)は休業日とし、廃棄物を搬入できないものとする。

日曜日及び月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

土曜日 休日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(廃棄物搬入の制限)

第3条 次に掲げる場合は、廃棄物を搬入することができない。

(1) 施設に故障を生じたとき。

(2) 施設の定期又は臨時の整備をするとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(保健衛生)

第4条 課長は、職員の交通及び労働等による不慮の事故を防止するため随時研修、訓練の機会を与えるとともに、常に職員の健康管理に留意しなければならない。

2 課長は、常に施設の内外を清潔に保つとともに、必要に応じ消毒等実施しなければならない。

(非常災害)

第5条 課長は、火災防止のため、本体施設、残灰捨場、管理棟及び喫煙等火気の管理に留意するとともに、あらかじめこれに必要な事項を定めなければならない。

2 課長は、非常災害が発生した場合の処置について、あらかじめ対策をたて、かつ、随時職員に対し、消火、通報の訓練を行い、事故の防止に万全を期さなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、クリーンセンターの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

西伊豆町クリーンセンター管理規則

平成17年4月1日 規則第56号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号