○西伊豆町狂犬病予防法施行細則
平成17年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第3条の規定に基づく犬の登録申請書 様式第1号
(2) 省令第8条第1項の規定に基づく犬の死亡届出書 様式第2号
(3) 省令第9条の規定に基づく犬の登録事項の変更届出書 様式第3号
2 省令第6条第1項又は省令第13条第1項の規定による申請は、様式第4号による犬の鑑札(注射済票)再交付申請書により行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。