○西伊豆町健康づくり推進協議会規程
平成17年4月1日
規程第21号
(目的)
第1条 町民の健康づくりに対する意識の高揚を図るため、関係機関団体等が相互に緊密な連絡を保ち総合的かつ効果的な健康づくり対策を樹立し、これを推進することを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、西伊豆町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)という。
(業務)
第3条 この協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 健康づくりを推進するための基本的事項
(2) 健康づくりを推進するための事業計画、内容等総合調整に関する事項
(3) その他健康づくりの推進に関し必要な事項
(組織)
第4条 この協議会は、会長及び副会長並びに委員若干人をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、協議会を代表し協議会を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長が職務を代理する。
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 保健所長
(2) 町内医師、歯科医師代表者
(3) 町立小、中学校校長代表者
(4) 保健衛生関係団体代表者
(5) 女性関係団体代表者
(6) 社会福祉関係団体代表者
(7) 行政推進委員代表者
(8) 学識経験者
(9) 教育委員会事務局
2 委員の任期は、委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、補充による場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 この協議会の会議は、前条の委員による合議制とする。
2 会議は会長が招集し、会長が議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第8条 前各条に定めるもののほか、この協議会の運営について必要な事項は、会議で協議して定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月28日規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。