○西伊豆町保健センター条例

平成17年4月1日

条例第109号

(目的)

第1条 この条例は、町民の保健衛生の向上並びに健康増進を図るために設置する保健施設について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西伊豆町保健センター

位置 西伊豆町仁科395番地

(事業)

第3条 西伊豆町保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 予防接種及び健康診査の実施に関すること。

(2) 健康相談及び健康増進に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 保健衛生の向上及び指導に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項。

(管理)

第4条 保健センターの管理運営は、健康福祉課が行う。

(使用料)

第5条 保健センターの使用料は、別表のとおり徴収するものとする。

(利用者)

第6条 町が行う事業のほか保健センターを利用できる者は、町内に居住し、又は勤務し、かつ、第3条に定める保健センターの事業に関する活動を行う場合で、町長が認める者とする。

2 前項に定める者のほか、町長が必要と認める者も利用することができる。

(利用許可)

第7条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、保健センターの利用を許可しない。

(1) 営利を図る目的で利用するおそれのあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 介護を必要とする場合で、介護者のないとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者がこの条例に違反した場合は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により、建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伊豆町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年西伊豆町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月12日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種類

使用料

納付期限

備考

1日

半日

夜間

会議室

700円

300円

700円

使用する日

 

和室

200円

100円

200円

調理室

200円

100円

100円

西伊豆町保健センター条例

平成17年4月1日 条例第109号

(平成29年4月1日施行)